事件番号令和3(行ツ)73
事件名非認定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和4年2月7日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)30
原審裁判年月日令和2年12月8日
事案の概要本件は,専門学校を設置する上告人が,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)に基づき,あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設で視覚障害者(法18条の2第1項に規定する視覚障害者をいう。以下同じ。)以外の者を養成するものについての法2条1項の認定を申請したところ,厚生労働大臣から,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして,平成28年2月5日付けで,法19条1項の規定(以下「本件規定」という。)により上記認定をしない処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件規定は憲法22条1項等に違反して無効であると主張して,被上告人を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律19条1項と憲法22条1項
裁判要旨あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律19条1項は,憲法22条1項に違反しない。
(意見がある。)
事件番号令和3(行ツ)73
事件名非認定処分取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和4年2月7日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)30
原審裁判年月日令和2年12月8日
事案の概要
本件は,専門学校を設置する上告人が,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)に基づき,あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設で視覚障害者(法18条の2第1項に規定する視覚障害者をいう。以下同じ。)以外の者を養成するものについての法2条1項の認定を申請したところ,厚生労働大臣から,視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして,平成28年2月5日付けで,法19条1項の規定(以下「本件規定」という。)により上記認定をしない処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件規定は憲法22条1項等に違反して無効であると主張して,被上告人を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律19条1項と憲法22条1項
裁判要旨
あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律19条1項は,憲法22条1項に違反しない。
(意見がある。)
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