事件番号令和2(行ウ)7
事件名行政処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年12月17日
事案の概要本件は,原告が,北海道公安委員会から銃砲所持の許可を取り消す旨の処分を受けたところ,当該処分は銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)所定の要件を満たさず,また裁量権を逸脱・濫用したものであると主張して,被告に対し,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨1 本件は,原告が,北海道公安委員会から銃砲所持の許可を取り消す旨の処分を受けたところ,当該処分は銃砲刀剣類所持等取締法所定の要件を満たさず,また裁量権を逸脱・濫用したものであると主張して,被告に対し,その取消しを求めた事案である。
2 裁判所は,原告のライフル銃の発射はヒグマ駆除のために行われたものであるところ,原告の出動は砂川市の要請に基づくものであり,地域住民の不安に応じたものであって,公共の利益に沿うこと,その場にいた警察官は,原告がライフル銃を発射する可能性を認識しておきながら,特に制止や警告をしていないこと,ヒグマの背後には高さ約8mの土手があり,おおむね草木で覆われていたこと,原告とヒグマの距離はわずか15~19m程度にすぎず,しかも弾丸はヒグマに命中していることなどを総合し,原告のライフル銃の所持許可を取り消すというのは,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであり,裁量権の範囲を濫用・逸脱したものであって,被告の処分は違法であるとして,原告の請求を認容した。
事件番号令和2(行ウ)7
事件名行政処分取消請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年12月17日
事案の概要
本件は,原告が,北海道公安委員会から銃砲所持の許可を取り消す旨の処分を受けたところ,当該処分は銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)所定の要件を満たさず,また裁量権を逸脱・濫用したものであると主張して,被告に対し,その取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
1 本件は,原告が,北海道公安委員会から銃砲所持の許可を取り消す旨の処分を受けたところ,当該処分は銃砲刀剣類所持等取締法所定の要件を満たさず,また裁量権を逸脱・濫用したものであると主張して,被告に対し,その取消しを求めた事案である。
2 裁判所は,原告のライフル銃の発射はヒグマ駆除のために行われたものであるところ,原告の出動は砂川市の要請に基づくものであり,地域住民の不安に応じたものであって,公共の利益に沿うこと,その場にいた警察官は,原告がライフル銃を発射する可能性を認識しておきながら,特に制止や警告をしていないこと,ヒグマの背後には高さ約8mの土手があり,おおむね草木で覆われていたこと,原告とヒグマの距離はわずか15~19m程度にすぎず,しかも弾丸はヒグマに命中していることなどを総合し,原告のライフル銃の所持許可を取り消すというのは,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであり,裁量権の範囲を濫用・逸脱したものであって,被告の処分は違法であるとして,原告の請求を認容した。
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