事件番号平成30(ワ)5280
事件名共同利益背反行為の停止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日令和4年1月20日
事案の概要本件は,マンションの管理組合の管理者である原告(提訴時においてはC,口頭弁論終結時においてはA)が,社会福祉法人である被告に対し,被告が賃借したマンションの専有部分の建物をグループホームとして使用することは,区分所有者は専有部分を住宅として使用するものとし,他の用途に供してはならない旨を定めたマンションの管理規約の規定に違反し,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)6条3項が準用する同条1項所定の区分所有者の共同の利益に反する行為に該当するとして,同法57条4項が準用する同条1項に基づき,上記専有部分の建物をグループホーム事業の用に供する行為の停止を求めるとともに,上記管理規約によって定められた違約金として,調停費用,訴訟費用等の合計85万0430円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成30年6月23日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨マンション管理組合の管理者である原告が,マンションの住戸を賃借している被告に対して,被告が当該住戸を障害者グループホームとして利用していることが,マンションの専有部分を住宅以外の用途に利用することを禁止しているマンション管理規約の規定に違反しており,これにより区分所有者の共同の利益を侵害していると主張して,①区分所有法57条4項,1項に基づき,当該住戸をグループホームとして利用することを禁止するよう求めるとともに,②マンション管理規約に基づき,提訴に要した弁護士費用等合計85万0430円及び遅延損害金の支払いを求めたところ,裁判所は,①について,マンション管理規約の趣旨及び目的等に照らして,被告による障害者グループホームとしての利用は,マンションの専有部分を住宅以外の用途に利用することを禁止しているマンション管理規約の規定に違反し,区分所有法6条3項,1項の区分所有者の共同の利益を侵害する行為に該当すると判断し,②について,提訴に要した弁護士費用等が合計85万0430円であると判断し(ただし,仮執行宣言は②の請求についてのみ付与),原告の請求を全部認容した事案
事件番号平成30(ワ)5280
事件名共同利益背反行為の停止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日令和4年1月20日
事案の概要
本件は,マンションの管理組合の管理者である原告(提訴時においてはC,口頭弁論終結時においてはA)が,社会福祉法人である被告に対し,被告が賃借したマンションの専有部分の建物をグループホームとして使用することは,区分所有者は専有部分を住宅として使用するものとし,他の用途に供してはならない旨を定めたマンションの管理規約の規定に違反し,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)6条3項が準用する同条1項所定の区分所有者の共同の利益に反する行為に該当するとして,同法57条4項が準用する同条1項に基づき,上記専有部分の建物をグループホーム事業の用に供する行為の停止を求めるとともに,上記管理規約によって定められた違約金として,調停費用,訴訟費用等の合計85万0430円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成30年6月23日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
マンション管理組合の管理者である原告が,マンションの住戸を賃借している被告に対して,被告が当該住戸を障害者グループホームとして利用していることが,マンションの専有部分を住宅以外の用途に利用することを禁止しているマンション管理規約の規定に違反しており,これにより区分所有者の共同の利益を侵害していると主張して,①区分所有法57条4項,1項に基づき,当該住戸をグループホームとして利用することを禁止するよう求めるとともに,②マンション管理規約に基づき,提訴に要した弁護士費用等合計85万0430円及び遅延損害金の支払いを求めたところ,裁判所は,①について,マンション管理規約の趣旨及び目的等に照らして,被告による障害者グループホームとしての利用は,マンションの専有部分を住宅以外の用途に利用することを禁止しているマンション管理規約の規定に違反し,区分所有法6条3項,1項の区分所有者の共同の利益を侵害する行為に該当すると判断し,②について,提訴に要した弁護士費用等が合計85万0430円であると判断し(ただし,仮執行宣言は②の請求についてのみ付与),原告の請求を全部認容した事案
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