事件番号平成30(ワ)7586
事件名株式会社ユニバーサルエンターテインメント株主代表訴訟事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年11月25日
事案の概要本件は,原告補助参加人(以下「補助参加人」という。)の株主である原告が,補助参加人の海外事業統括を職務分掌とされた取締役であり,かつ,補助参加人の海外子会社の代表者であった被告が,①被告及びその親族が株主である香港法人の第三者に対する貸金債権を回収する目的等で,上記海外子会社の代表者として,当該第三者が関与する会社に対して1億3500万香港ドルを貸し付け,②自己の個人的な利益を図る目的で,上記海外子会社の代表者として,受取人白地の1600万香港ドルの小切手を振り出し,③補助参加人の海外孫会社の取締役に指示をして,金融機関からの借入れにより上記香港法人に生じた利息等相当額17万3562.23米国ドルを上記海外孫会社に支払わせたところ,被告の上記各行為は,補助参加人の取締役としての善管注意義務・忠実義務に違反するものであり,上記各行為により上記海外子会社及び海外孫会社の親会社である補助参加人に損害が生じたと主張して,被告に対し,会社法423条1項に基づき,補助参加人に生じた上記損害に係る損害金及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月17日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を補助参加人に支払うことを求める事案である。
事件番号平成30(ワ)7586
事件名株式会社ユニバーサルエンターテインメント株主代表訴訟事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年11月25日
事案の概要
本件は,原告補助参加人(以下「補助参加人」という。)の株主である原告が,補助参加人の海外事業統括を職務分掌とされた取締役であり,かつ,補助参加人の海外子会社の代表者であった被告が,①被告及びその親族が株主である香港法人の第三者に対する貸金債権を回収する目的等で,上記海外子会社の代表者として,当該第三者が関与する会社に対して1億3500万香港ドルを貸し付け,②自己の個人的な利益を図る目的で,上記海外子会社の代表者として,受取人白地の1600万香港ドルの小切手を振り出し,③補助参加人の海外孫会社の取締役に指示をして,金融機関からの借入れにより上記香港法人に生じた利息等相当額17万3562.23米国ドルを上記海外孫会社に支払わせたところ,被告の上記各行為は,補助参加人の取締役としての善管注意義務・忠実義務に違反するものであり,上記各行為により上記海外子会社及び海外孫会社の親会社である補助参加人に損害が生じたと主張して,被告に対し,会社法423条1項に基づき,補助参加人に生じた上記損害に係る損害金及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成30年4月17日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を補助参加人に支払うことを求める事案である。
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