事件番号令和3(行ウ)2
事件名差止等請求事件(住民訴訟)
裁判所宇都宮地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和4年1月27日
事案の概要本件は,栃木市が令和2年3月24日付けで株式会社日本理化工業所(以下「本件会社」という。)に対して都市公園である岩舟総合運動公園(以下「本件公園」という。)の敷地内に公園施設を設置することを許可したことに関し,栃木市の住民である原告らが,栃木市長である被告に対し,①被告が本件会社に対し同社が本件公園内に設置した別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)に課されるべき固定資産税を将来免除することは,栃木市税条例71条1項4号所定の要件を満たさないとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件建物に係る令和4年1月1日及び令和5年1月1日を賦課期日とする固定資産税の免除の差止めを求め,②栃木市公園条例22条所定の要件を満たさないにもかかわらず,被告が本件会社に対し本件公園の使用料の徴収を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,被告が令和2年4月1日から令和3年2月24日までの間の本件公園の使用料1225万1634円を請求しないことが違法であることの確認を求める住民訴訟である。
事件番号令和3(行ウ)2
事件名差止等請求事件(住民訴訟)
裁判所宇都宮地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和4年1月27日
事案の概要
本件は,栃木市が令和2年3月24日付けで株式会社日本理化工業所(以下「本件会社」という。)に対して都市公園である岩舟総合運動公園(以下「本件公園」という。)の敷地内に公園施設を設置することを許可したことに関し,栃木市の住民である原告らが,栃木市長である被告に対し,①被告が本件会社に対し同社が本件公園内に設置した別紙物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)に課されるべき固定資産税を将来免除することは,栃木市税条例71条1項4号所定の要件を満たさないとして,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,本件建物に係る令和4年1月1日及び令和5年1月1日を賦課期日とする固定資産税の免除の差止めを求め,②栃木市公園条例22条所定の要件を満たさないにもかかわらず,被告が本件会社に対し本件公園の使用料の徴収を怠っているとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,被告が令和2年4月1日から令和3年2月24日までの間の本件公園の使用料1225万1634円を請求しないことが違法であることの確認を求める住民訴訟である。
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