事件番号令和2(行ケ)10114
事件名
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年2月10日
事件種別商標権・行政訴訟
事案の概要本件は,被告が商標法50条1項に基づいて原告を商標権者とする別紙「商標目録」記載の商標登録第5674320号商標(以下「本件商標」という。)の商標登録の取消しを求める商標登録取消審判(取消2018-300723号事件。以下「本件審判」という。)を請求したところ,特許庁が,原告は,本件審判の請求の登録前3年以内(要証期間内)に日本国内において原告,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判の請求に係る指定商品について本件商標を使用していた事実を証明したものと認められず,また,本件審判の請求が信義則違反又は権利の濫用に該当するものとはいえないとして,本件商標の商標登録を取り消すとの審決(以下「本件審決」という。)をしたため,原告がその取消しを求める事案である。
事件番号令和2(行ケ)10114
事件名
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年2月10日
事件種別商標権・行政訴訟
事案の概要
本件は,被告が商標法50条1項に基づいて原告を商標権者とする別紙「商標目録」記載の商標登録第5674320号商標(以下「本件商標」という。)の商標登録の取消しを求める商標登録取消審判(取消2018-300723号事件。以下「本件審判」という。)を請求したところ,特許庁が,原告は,本件審判の請求の登録前3年以内(要証期間内)に日本国内において原告,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判の請求に係る指定商品について本件商標を使用していた事実を証明したものと認められず,また,本件審判の請求が信義則違反又は権利の濫用に該当するものとはいえないとして,本件商標の商標登録を取り消すとの審決(以下「本件審決」という。)をしたため,原告がその取消しを求める事案である。
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