事件番号令和3(ネ)10077
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年2月9日
事件種別意匠権・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,主位的に,①本件意匠の創作者は控訴人であるから,被控訴人Yが本件意匠について意匠登録出願をし,その設定登録を維持し,本件製品を販売した行為及び被控訴人会社らが本件製品を販売した行為はいずれも控訴人の意匠登録を受ける権利を侵害する共同不法行為を構成すると主張し,被控訴人らに対して,民法719条1項前段に基づき,損害賠償金2億3000万円及びこれに対する不法行為の後の日(被控訴人Yにつき平成30年7月13日,被控訴人会社らにつき平成31年4月19日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,②被控訴人Yが本件意匠について自らを創作者とする意匠登録出願をし,その設定登録を受けた行為は控訴人の創作者名誉権(意匠の創作者が出願書類,公報,登録証等に創作者として表示記載される権利)を侵害する不法行為を構成すると主張し,被控訴人Yに対して,民法709条に基づき,損害賠償金300万円及びこれに対する不法行為の日である平成11年7月12日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,③被控訴人Yは本件意匠に係る意匠登録出願をしてその設定登録を受け,本件製品を販売することにより,被控訴人会社らは本件製品を販売することにより,それぞれ法律上の原因なく利益を受け,控訴人は損失を被ったと主張し,被控訴人らに対して,民法704条に基づき,不当利得金合計2億2800万円(被控訴人Yにつき9302万円,被控訴人歯愛社につき9029万円,被控訴人デンタル社につき4469万円)及びこれに対する受益の後の日(被控訴人Yにつき平成30年7月13日,被控訴人会社らにつき平成31年4月19日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による利息の返還を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)10077
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年2月9日
事件種別意匠権・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,主位的に,①本件意匠の創作者は控訴人であるから,被控訴人Yが本件意匠について意匠登録出願をし,その設定登録を維持し,本件製品を販売した行為及び被控訴人会社らが本件製品を販売した行為はいずれも控訴人の意匠登録を受ける権利を侵害する共同不法行為を構成すると主張し,被控訴人らに対して,民法719条1項前段に基づき,損害賠償金2億3000万円及びこれに対する不法行為の後の日(被控訴人Yにつき平成30年7月13日,被控訴人会社らにつき平成31年4月19日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに,②被控訴人Yが本件意匠について自らを創作者とする意匠登録出願をし,その設定登録を受けた行為は控訴人の創作者名誉権(意匠の創作者が出願書類,公報,登録証等に創作者として表示記載される権利)を侵害する不法行為を構成すると主張し,被控訴人Yに対して,民法709条に基づき,損害賠償金300万円及びこれに対する不法行為の日である平成11年7月12日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的に,③被控訴人Yは本件意匠に係る意匠登録出願をしてその設定登録を受け,本件製品を販売することにより,被控訴人会社らは本件製品を販売することにより,それぞれ法律上の原因なく利益を受け,控訴人は損失を被ったと主張し,被控訴人らに対して,民法704条に基づき,不当利得金合計2億2800万円(被控訴人Yにつき9302万円,被控訴人歯愛社につき9029万円,被控訴人デンタル社につき4469万円)及びこれに対する受益の後の日(被控訴人Yにつき平成30年7月13日,被控訴人会社らにつき平成31年4月19日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による利息の返還を求める事案である。
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