事件番号令和3(行ツ)54
事件名公金支出無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和4年2月15日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)18
原審裁判年月日令和2年11月26日
事案の概要本件は,市の住民である上告人らが,本件各規定が憲法21条1項等に違反し,無効であるため,審査会の委員の報酬等に係る支出命令は法令上の根拠を欠き違法であるなどとして,市の執行機関である被上告人を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当時市長の職にあった者に対して損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。
判示事項大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条~10条と憲法21条1項
裁判要旨大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条~10条は,憲法21条1項に違反しない。
事件番号令和3(行ツ)54
事件名公金支出無効確認等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和4年2月15日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)18
原審裁判年月日令和2年11月26日
事案の概要
本件は,市の住民である上告人らが,本件各規定が憲法21条1項等に違反し,無効であるため,審査会の委員の報酬等に係る支出命令は法令上の根拠を欠き違法であるなどとして,市の執行機関である被上告人を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,当時市長の職にあった者に対して損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。
判示事項
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条~10条と憲法21条1項
裁判要旨
大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)2条,5条~10条は,憲法21条1項に違反しない。
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