事件番号平成26(行ウ)46
事件名生活保護基準引下処分取消等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和3年9月14日
事案の概要本件は,厚生労働大臣が,平成25年5月16日付けで平成25年厚生労働省告示第174号(以下「平成25年告示」という。)を,平成26年3月31日付けで平成26年厚生労働省告示第136号(以下「平成26年告示」という。)を,平成27年3月31日付けで平成27年厚生労働省告示第227号(以下「平成27年告示」といい,平成25年告示及び平成26年告示と併せて「本件各告示」という。)をそれぞれ発出して,生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日号外厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)における生活扶助の基準(以下「生活扶助基準」という。)を改定し,これに基づき,各処分行政庁が対応する各原告(別紙処分一覧表参照)を名宛人として生活保護法25条2項に基づき支給する生活保護費の変更決定処分(以下「本件各処分」という。)を行ったことについて,原告らが,⑴ 被告京都市に対し,本件各処分は,生活扶助を健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とするものであり生活保護法3条に違反するなどと主張して,対応する処分行政庁が行った本件各処分の取消しを求めるとともに,⑵ 被告国に対し,平成25年告示による生活保護基準の改定が,原告らの健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害し,国家賠償法上違法であると主張して,それぞれ1万円の損害賠償及びこれに対する平成25年告示の発出日以降民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成26(行ウ)46
事件名生活保護基準引下処分取消等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和3年9月14日
事案の概要
本件は,厚生労働大臣が,平成25年5月16日付けで平成25年厚生労働省告示第174号(以下「平成25年告示」という。)を,平成26年3月31日付けで平成26年厚生労働省告示第136号(以下「平成26年告示」という。)を,平成27年3月31日付けで平成27年厚生労働省告示第227号(以下「平成27年告示」といい,平成25年告示及び平成26年告示と併せて「本件各告示」という。)をそれぞれ発出して,生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日号外厚生省告示第158号。以下「保護基準」という。)における生活扶助の基準(以下「生活扶助基準」という。)を改定し,これに基づき,各処分行政庁が対応する各原告(別紙処分一覧表参照)を名宛人として生活保護法25条2項に基づき支給する生活保護費の変更決定処分(以下「本件各処分」という。)を行ったことについて,原告らが,⑴ 被告京都市に対し,本件各処分は,生活扶助を健康で文化的な最低限度の生活を維持するに足りない水準とするものであり生活保護法3条に違反するなどと主張して,対応する処分行政庁が行った本件各処分の取消しを求めるとともに,⑵ 被告国に対し,平成25年告示による生活保護基準の改定が,原告らの健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害し,国家賠償法上違法であると主張して,それぞれ1万円の損害賠償及びこれに対する平成25年告示の発出日以降民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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