事件番号令和2(ワ)940
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部
裁判年月日令和4年1月20日
事案の概要本件は,被告の設置する福岡県立A高等学校(以下「本件高校」という。)に在学していた原告が,本件高校の硬式野球部(以下「本件野球部」という。)の練習中,右側頭部に打球が直撃して外傷性くも膜下出血等の傷害を負い(以下「本件事故」という。),右側感音性難聴・内耳機能障害等の後遺障害が残ったところ,本件事故は部活動顧問による安全配慮義務違反により発生したものであると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,2492万4953円及びこれに対する本件事故の日である令和元年8月8日から支払済みまで国家賠償法4条により準用する民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)940
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部
裁判年月日令和4年1月20日
事案の概要
本件は,被告の設置する福岡県立A高等学校(以下「本件高校」という。)に在学していた原告が,本件高校の硬式野球部(以下「本件野球部」という。)の練習中,右側頭部に打球が直撃して外傷性くも膜下出血等の傷害を負い(以下「本件事故」という。),右側感音性難聴・内耳機能障害等の後遺障害が残ったところ,本件事故は部活動顧問による安全配慮義務違反により発生したものであると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として,2492万4953円及びこれに対する本件事故の日である令和元年8月8日から支払済みまで国家賠償法4条により準用する民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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