事件番号令和3(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
裁判年月日令和4年2月10日
結果棄却
事案の概要本件は,令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,岡山県第1区ないし第5区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法(56条2項,1条,前文1文)の要求する人口比例選挙による投票価値の平等に違反し無効であるから,これに基づく本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。
事件番号令和3(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
裁判年月日令和4年2月10日
結果棄却
事案の概要
本件は,令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,岡山県第1区ないし第5区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法(56条2項,1条,前文1文)の要求する人口比例選挙による投票価値の平等に違反し無効であるから,これに基づく本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。
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