事件番号令和3(わ)694
事件名詐欺,特定商取引に関する法律違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第4部
裁判年月日令和3年12月2日
事案の概要本件は,被告人Aが,出会い系アプリやSNS上で,バイナリーオプション取引により多額の利益を得ている架空のトレーダーを演じ,同サイトを通じて知り合った若年成人らに対し,被告人Bは同取引についての被告人Aの師匠として,また,Dはときに被告人両名の上司としても役割分担の上,種々言葉巧みに同取引に関する投資指導サービスを勧誘し,その指導料名目で現金をだまし取り(判示第1),あるいは,同様に自己啓発に関する助言等のサービスを勧誘するなどし,その際,クーリングオフに関する説明や書面の交付もせずに,高額で契約をさせるなどした(判示第2)ものである。
事件番号令和3(わ)694
事件名詐欺,特定商取引に関する法律違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第4部
裁判年月日令和3年12月2日
事案の概要
本件は,被告人Aが,出会い系アプリやSNS上で,バイナリーオプション取引により多額の利益を得ている架空のトレーダーを演じ,同サイトを通じて知り合った若年成人らに対し,被告人Bは同取引についての被告人Aの師匠として,また,Dはときに被告人両名の上司としても役割分担の上,種々言葉巧みに同取引に関する投資指導サービスを勧誘し,その指導料名目で現金をだまし取り(判示第1),あるいは,同様に自己啓発に関する助言等のサービスを勧誘するなどし,その際,クーリングオフに関する説明や書面の交付もせずに,高額で契約をさせるなどした(判示第2)ものである。
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