事件番号令和2(わ)4575
事件名詐欺
裁判所大阪地方裁判所 第9刑事部
裁判年月日令和4年1月31日
事案の概要被告人は,中小企業庁が所管する国の持続化給付金制度を利用して持続化給付金
名目で現金をだまし取ろうと考え,
第1 別表1番号1ないし5(別表1は省略)のとおり,同別表「共犯者」欄記載の共犯者と各共謀の上,令和2年5月1日から同月5日までの間の5回にわたり(同別表「申請年月日」欄記載の各日に),同別表「申請場所」欄記載の場所において,真実は,申請名義人である同別表「申請名義人」欄記載の者(全5名)が営む同別表「業種」欄記載の業務の売上が減少しておらず,持続化給付金の給付要件を満たさないのに,同要件を満たすかのように装い,インターネットに接続されたパーソナルコンピュータを使用して,中小企業庁から給付申請審査等の業務委託を受けた一般社団法人A協議会が開設する持続化給付金申請用ホームページに接続し,各申請名義人が営む業務につき,同別表「売上減少月」欄記載の年月の売上額を同別表「売上減少月の売上額」欄記載の金額と入力し,売上減少月の前年売上額を同別表「売上減少月の前年売上額」欄記載の金額などと入力するととともに,同入力内容に沿う内容虚偽の所得税確定申告書の控え及び売上台帳等の画像データを添付して持続化給付金の給付申請を行い,前記協議会事務局長補佐ら審査担当者をして,給付申請が給付要件を満たす正当なものと誤信させ,同月7日から同月21日までの間(同別表「給付決定日」欄記載の各日に),同事務局長補佐に,各申請名義人に対する持続化給付金各100万円(合計500万円)の給付を決定させ,よって,同月8日から同月22日までの間(同別表「振込日」欄記載の各日に),前記協議会から委託を受けた株式会社Bの担当者に,同別表「振込口座」欄記載の各預金口座に,各100万円(合計500万円)を振込入金させ,これらをだまし取り,
第2 別表2番号1ないし40(別表2は省略)のとおり,同別表「共犯者」欄記載の共犯者と各共謀の上,同月1日から同年6月10日までの間の40回にわたり(同別表「申請年月日」欄記載の各日に),同別表「申請場所」欄記載の場所において,真実は,申請名義人である同別表「申請名義人」欄記載の者(全40名)が同別表「業種」欄記載の事業を営む個人事業者ではなく,持続化給付金の給付要件を満たさないのに,申請名義人が同要件を満たす個人事業者であるかのように装い,インターネットに接続されたパーソナルコンピュータを使用して,前記持続化給付金申請用ホームページに接続し,申請名義人が同事業を営む個人事業者であり,同事業による同別表「売上減少月」欄記載の年月の売上額を同別表「売上減少月の売上額」欄記載の金額と入力し,売上減少月の前年売上額を同別表「売上減少月の前年売上額」欄記載の金額などと入力するととともに,同入力内容に沿う内容虚偽の所得税確定申告書の控え及び売上台帳等の画像データを添付して持続化給付金の給付申請を行い,前記協議会事務局長補佐ら審査担当者をして,給付申請が給付要件を満たす正当なものと誤信させ,同年5月11日から同年6月24日までの間(同別表「給付決定日」欄記載の各日に),同事務局長補佐に,各申請名義人に対する持続化給付金各100万円(合計4000万円)の給付を決定させ,よって,同年5月12日から同年6月25日までの間(同別表「振込日」欄記載の各日に),前記協議会から委託を受けた株式会社Bの担当者に,同別表「振込口座」欄記載の各預貯金口座に,各100万円(合計4000万円)を振込入金させ,これらをだまし取った。
事件番号令和2(わ)4575
事件名詐欺
裁判所大阪地方裁判所 第9刑事部
裁判年月日令和4年1月31日
事案の概要
被告人は,中小企業庁が所管する国の持続化給付金制度を利用して持続化給付金
名目で現金をだまし取ろうと考え,
第1 別表1番号1ないし5(別表1は省略)のとおり,同別表「共犯者」欄記載の共犯者と各共謀の上,令和2年5月1日から同月5日までの間の5回にわたり(同別表「申請年月日」欄記載の各日に),同別表「申請場所」欄記載の場所において,真実は,申請名義人である同別表「申請名義人」欄記載の者(全5名)が営む同別表「業種」欄記載の業務の売上が減少しておらず,持続化給付金の給付要件を満たさないのに,同要件を満たすかのように装い,インターネットに接続されたパーソナルコンピュータを使用して,中小企業庁から給付申請審査等の業務委託を受けた一般社団法人A協議会が開設する持続化給付金申請用ホームページに接続し,各申請名義人が営む業務につき,同別表「売上減少月」欄記載の年月の売上額を同別表「売上減少月の売上額」欄記載の金額と入力し,売上減少月の前年売上額を同別表「売上減少月の前年売上額」欄記載の金額などと入力するととともに,同入力内容に沿う内容虚偽の所得税確定申告書の控え及び売上台帳等の画像データを添付して持続化給付金の給付申請を行い,前記協議会事務局長補佐ら審査担当者をして,給付申請が給付要件を満たす正当なものと誤信させ,同月7日から同月21日までの間(同別表「給付決定日」欄記載の各日に),同事務局長補佐に,各申請名義人に対する持続化給付金各100万円(合計500万円)の給付を決定させ,よって,同月8日から同月22日までの間(同別表「振込日」欄記載の各日に),前記協議会から委託を受けた株式会社Bの担当者に,同別表「振込口座」欄記載の各預金口座に,各100万円(合計500万円)を振込入金させ,これらをだまし取り,
第2 別表2番号1ないし40(別表2は省略)のとおり,同別表「共犯者」欄記載の共犯者と各共謀の上,同月1日から同年6月10日までの間の40回にわたり(同別表「申請年月日」欄記載の各日に),同別表「申請場所」欄記載の場所において,真実は,申請名義人である同別表「申請名義人」欄記載の者(全40名)が同別表「業種」欄記載の事業を営む個人事業者ではなく,持続化給付金の給付要件を満たさないのに,申請名義人が同要件を満たす個人事業者であるかのように装い,インターネットに接続されたパーソナルコンピュータを使用して,前記持続化給付金申請用ホームページに接続し,申請名義人が同事業を営む個人事業者であり,同事業による同別表「売上減少月」欄記載の年月の売上額を同別表「売上減少月の売上額」欄記載の金額と入力し,売上減少月の前年売上額を同別表「売上減少月の前年売上額」欄記載の金額などと入力するととともに,同入力内容に沿う内容虚偽の所得税確定申告書の控え及び売上台帳等の画像データを添付して持続化給付金の給付申請を行い,前記協議会事務局長補佐ら審査担当者をして,給付申請が給付要件を満たす正当なものと誤信させ,同年5月11日から同年6月24日までの間(同別表「給付決定日」欄記載の各日に),同事務局長補佐に,各申請名義人に対する持続化給付金各100万円(合計4000万円)の給付を決定させ,よって,同年5月12日から同年6月25日までの間(同別表「振込日」欄記載の各日に),前記協議会から委託を受けた株式会社Bの担当者に,同別表「振込口座」欄記載の各預貯金口座に,各100万円(合計4000万円)を振込入金させ,これらをだまし取った。
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