事件番号令和3(あ)96
事件名金融商品取引法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和4年2月25日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和2(う)690
原審裁判年月日令和2年12月18日
事案の概要被告人は,A証券株式会社(以下「A社」という。)の従業者のB(以下「B」という。)らが,株式会社C(以下「C社」という。)とのファイナンシャルアドバイザリー契約の締結に関し知った,C社の業務執行を決定する機関において,東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社D(以下「D社」という。)の株券の公開買付け(以下「本件公開買付け」という。)を行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を,平成28年7月27日頃,A社の従業者として,その職務に関し知ったところ,知人のE(以下「E」という。)にあらかじめD社の株券を買い付けさせて利益を得させる目的で,本件公開買付けの実施に関する事実の公表前にEに対して同事実を伝達し,Eにおいて,法定の除外事由がないのに,同事実の公表前である同月28日から同年8月3日までの間,証券会社を介し,東京証券取引所において,D社株券合計29万6000株を代金合計5326万8100円で買い付けた。
判示事項金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」に当たるとされた事例
裁判要旨公開買付けを担当する部署に所属する証券会社の従業者が,同部署に所属する他の従業者が同社と公開買付者との契約の締結に関し知った公開買付けの実施に関する事実について,同部署の共有フォルダ内の一覧表に社名が特定されないように記入された情報と,同部署の担当業務に関する当該他の従業者の不注意による発言を組み合わせることにより,公開買付者の社名及び公開買付者の業務執行を決定する機関がその上場子会社の株券の公開買付けを行うことについての決定をしたことまで知った上,公開買付者の有価証券報告書を閲覧して上記子会社を特定し,上記事実を知るに至ったという本件事実関係の下では,自らの調査により上記子会社を特定したとしても,上記事実を知ったことは金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」に当たる。
事件番号令和3(あ)96
事件名金融商品取引法違反被告事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日令和4年2月25日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和2(う)690
原審裁判年月日令和2年12月18日
事案の概要
被告人は,A証券株式会社(以下「A社」という。)の従業者のB(以下「B」という。)らが,株式会社C(以下「C社」という。)とのファイナンシャルアドバイザリー契約の締結に関し知った,C社の業務執行を決定する機関において,東京証券取引所が開設する有価証券市場に株券を上場していた株式会社D(以下「D社」という。)の株券の公開買付け(以下「本件公開買付け」という。)を行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を,平成28年7月27日頃,A社の従業者として,その職務に関し知ったところ,知人のE(以下「E」という。)にあらかじめD社の株券を買い付けさせて利益を得させる目的で,本件公開買付けの実施に関する事実の公表前にEに対して同事実を伝達し,Eにおいて,法定の除外事由がないのに,同事実の公表前である同月28日から同年8月3日までの間,証券会社を介し,東京証券取引所において,D社株券合計29万6000株を代金合計5326万8100円で買い付けた。
判示事項
金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」に当たるとされた事例
裁判要旨
公開買付けを担当する部署に所属する証券会社の従業者が,同部署に所属する他の従業者が同社と公開買付者との契約の締結に関し知った公開買付けの実施に関する事実について,同部署の共有フォルダ内の一覧表に社名が特定されないように記入された情報と,同部署の担当業務に関する当該他の従業者の不注意による発言を組み合わせることにより,公開買付者の社名及び公開買付者の業務執行を決定する機関がその上場子会社の株券の公開買付けを行うことについての決定をしたことまで知った上,公開買付者の有価証券報告書を閲覧して上記子会社を特定し,上記事実を知るに至ったという本件事実関係の下では,自らの調査により上記子会社を特定したとしても,上記事実を知ったことは金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」に当たる。
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