事件番号平成31(ワ)301
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和4年1月31日
事案の概要本件は,北九州市内でラウンジを経営していた原告が,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)傘下の五代目田中組(以下「田中組」という。)構成員であるAから刃物で顔面を切りつけられる等の襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて負傷したと主張して,①工藤會総裁である被告C及び②工藤會会長である被告Dに対しては,使用者責任(民法715条)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき,③田中組組長である被告Hに対しては,共同不法行為(民法719条)又は使用者責任に基づき,損害賠償金7973万5090円及びこれに対する本件襲撃の日である平成24年9月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)301
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和4年1月31日
事案の概要
本件は,北九州市内でラウンジを経営していた原告が,指定暴力団五代目工藤會(以下「工藤會」という。)傘下の五代目田中組(以下「田中組」という。)構成員であるAから刃物で顔面を切りつけられる等の襲撃行為(以下「本件襲撃」という。)を受けて負傷したと主張して,①工藤會総裁である被告C及び②工藤會会長である被告Dに対しては,使用者責任(民法715条)又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき,③田中組組長である被告Hに対しては,共同不法行為(民法719条)又は使用者責任に基づき,損害賠償金7973万5090円及びこれに対する本件襲撃の日である平成24年9月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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