事件番号令和2(ワ)1409
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年1月25日
事案の概要本件は,原告が,前記検察官の公訴提起が,検察官として通常要求される捜査を怠り,合理的な有罪の嫌疑がないにもかかわらずされた違法な公権力の行使であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,弁護活動に要した費用から刑事訴訟法の規定による費用の補償がされた金額を控除した残額192万5884円,公判への対応を要求されたことに係る慰謝料500万円及び本件訴訟についての弁護士費用70万円の合計762万5884円の損害賠償及びこれに対する無罪判決確定後である平成31年3月27日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨原告が,自己の運転するバスが横転して乗客が傷害を負った事故について,自動車運転過失傷害罪で起訴されたものの,事故の原因がバスの不具合であった疑いが否定できないとして無罪となったことに関して,検察官による起訴が,検察官として通常要求される捜査を怠った結果,合理的な有罪の嫌疑がないにもかからわずされたものであり,国家賠償法1条1項の適用上の違法があるとされた事例
事件番号令和2(ワ)1409
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年1月25日
事案の概要
本件は,原告が,前記検察官の公訴提起が,検察官として通常要求される捜査を怠り,合理的な有罪の嫌疑がないにもかかわらずされた違法な公権力の行使であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,弁護活動に要した費用から刑事訴訟法の規定による費用の補償がされた金額を控除した残額192万5884円,公判への対応を要求されたことに係る慰謝料500万円及び本件訴訟についての弁護士費用70万円の合計762万5884円の損害賠償及びこれに対する無罪判決確定後である平成31年3月27日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告が,自己の運転するバスが横転して乗客が傷害を負った事故について,自動車運転過失傷害罪で起訴されたものの,事故の原因がバスの不具合であった疑いが否定できないとして無罪となったことに関して,検察官による起訴が,検察官として通常要求される捜査を怠った結果,合理的な有罪の嫌疑がないにもかからわずされたものであり,国家賠償法1条1項の適用上の違法があるとされた事例
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