事件番号平成27(行ウ)513
事件名特定整備路線補助第26号線事業認可取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年8月27日
事案の概要国土交通大臣から権限の委任を受けた処分行政庁は,都市計画法59条2項に基づき,平成▲年▲月▲日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)を施行者とし東京都板橋区A町地内を事業地として都市計画道路を設置する旨の別紙5事業目録記載の都市計画事業(以下「本件事業」という。)の認可(平成▲年関東地方整備局告示第▲号。以下「本件事業認可」という。)をした。
第1事件は,本件事業の事業地(以下「本件事業地」という。)内の不動産について権利を有し,あるいは,本件事業地内又はその周辺に居住する原告らが,本件事業認可の取消しを求める事案であり,第2事件は,本件事業地内の不動産について権利を有し,あるいは,本件事業地内又はその周辺に居住し,若しくは営業を行う原告らが,主位的に本件事業認可の取消しを求め,予備的に本件事業認可の無効確認を求める事案である。
判示事項都市計画法21条に基づき都市計画決定を変更すべきことが明白であったといえるなどの特段の事情がないとして,都市計画事業の認可が違法であるとはいえないとされた事例
裁判要旨既存の道路の拡幅及び新設により2車線の車道及び歩道等からなる幅員20mから23mの道路を設置する旨の都市計画事業の認可は,①自動車交通の円滑化や防災性の向上に資する路線であるという評価が合理性を有するものであること,②総延長約500mの商店街のうち約170mの部分が事業地内に含まれており,道路が整備されることによって当該商店街が一定程度の変容を余儀なくされることは否定し難いものの,これにより商店街が破壊され,地域が衰退するとは認められないことなど判示の事情の下においては,都市計画法21条に基づき都市計画決定を変更すべきことが明白であったといえるなどの特段の事情があったということはできず,当該事業認可が違法であるとはいえない。
事件番号平成27(行ウ)513
事件名特定整備路線補助第26号線事業認可取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年8月27日
事案の概要
国土交通大臣から権限の委任を受けた処分行政庁は,都市計画法59条2項に基づき,平成▲年▲月▲日付けで,被告参加人(以下「参加人」という。)を施行者とし東京都板橋区A町地内を事業地として都市計画道路を設置する旨の別紙5事業目録記載の都市計画事業(以下「本件事業」という。)の認可(平成▲年関東地方整備局告示第▲号。以下「本件事業認可」という。)をした。
第1事件は,本件事業の事業地(以下「本件事業地」という。)内の不動産について権利を有し,あるいは,本件事業地内又はその周辺に居住する原告らが,本件事業認可の取消しを求める事案であり,第2事件は,本件事業地内の不動産について権利を有し,あるいは,本件事業地内又はその周辺に居住し,若しくは営業を行う原告らが,主位的に本件事業認可の取消しを求め,予備的に本件事業認可の無効確認を求める事案である。
判示事項
都市計画法21条に基づき都市計画決定を変更すべきことが明白であったといえるなどの特段の事情がないとして,都市計画事業の認可が違法であるとはいえないとされた事例
裁判要旨
既存の道路の拡幅及び新設により2車線の車道及び歩道等からなる幅員20mから23mの道路を設置する旨の都市計画事業の認可は,①自動車交通の円滑化や防災性の向上に資する路線であるという評価が合理性を有するものであること,②総延長約500mの商店街のうち約170mの部分が事業地内に含まれており,道路が整備されることによって当該商店街が一定程度の変容を余儀なくされることは否定し難いものの,これにより商店街が破壊され,地域が衰退するとは認められないことなど判示の事情の下においては,都市計画法21条に基づき都市計画決定を変更すべきことが明白であったといえるなどの特段の事情があったということはできず,当該事業認可が違法であるとはいえない。
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