事件番号平成30(行ウ)453
事件名固定資産税都市計画税賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年9月21日
事案の概要本件は,別紙2物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同記載2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)の所有者であり,A教の教義に基づき活動する宗教法人である原告が,東京都新宿都税事務所長(処分行政庁。以下「本件都税事務所長」という。)から,本件不動産の一部(①本件建物3階の管理人室〔以下「本件管理人室」という。〕,②本件建物の共用部分の一部〔以下「課税共用部分」という。〕及び③本件土地の一部〔以下「課税土地部分」といい,本件管理人室及び課税共用部分と併せて「本件課税部分」という。〕)について平成29年度の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の各賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件不動産のうち本件課税部分は地方税法348条2項3号及び702条の2第2項(以下,併せて「本件非課税規定」という。)の適用対象たる境内建物及び境内地(以下,併せて「境内建物等」ということがある。)に当たり非課税である旨主張し,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)453
事件名固定資産税都市計画税賦課処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年9月21日
事案の概要
本件は,別紙2物件目録記載1の土地(以下「本件土地」という。)及び同記載2の建物(以下「本件建物」といい,本件土地と併せて「本件不動産」という。)の所有者であり,A教の教義に基づき活動する宗教法人である原告が,東京都新宿都税事務所長(処分行政庁。以下「本件都税事務所長」という。)から,本件不動産の一部(①本件建物3階の管理人室〔以下「本件管理人室」という。〕,②本件建物の共用部分の一部〔以下「課税共用部分」という。〕及び③本件土地の一部〔以下「課税土地部分」といい,本件管理人室及び課税共用部分と併せて「本件課税部分」という。〕)について平成29年度の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の各賦課決定処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件不動産のうち本件課税部分は地方税法348条2項3号及び702条の2第2項(以下,併せて「本件非課税規定」という。)の適用対象たる境内建物及び境内地(以下,併せて「境内建物等」ということがある。)に当たり非課税である旨主張し,被告を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
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