事件番号令和1(行ウ)68
事件名法人税及び復興特別法人税の更正処分並びに加算税賦課決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年9月28日
判示事項内国法人であるX社がその株式を保有している外国法人であるA社から配当を受けた場合において,A社が,法人税法施行令22条の4第1項(2号)に規定する「外国子会社」の要件を満たさないとされた事例
裁判要旨内国法人であるX社がその株式を保有している外国法人であるA社から配当を受けた場合において,次の(1)~(3)など判示の事実関係の下においては,A社は,法人税法施行令22条の4第1項(2号)に規定する「外国子会社」の要件を満たさない。
(1)  X社がA社から配当を受けた日において,A社の議決権のある株式の総数に占めるX社が保有するA社の議決権のある株式の数の割合は,201分の1であって,100分の25に満たない。
(2) X社がA社から配当を受けた日において,A社の議決権のある株式の総額に占めるX社が保有するA社の議決権のある株式の金額の割合は,100分の25に満たない。
(3)  A社は株式を発行する法人であるため,A社が「外国子会社」に該当するか否かは,「議決権のある株式の数」又は「議決権のある株式の金額」の各保有割合に係る要件により判定し,「議決権のある出資の数」又は「議決権のある出資の金額」の各保有割合に係る要件によって判定することはできない。
事件番号令和1(行ウ)68
事件名法人税及び復興特別法人税の更正処分並びに加算税賦課決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和3年9月28日
判示事項
内国法人であるX社がその株式を保有している外国法人であるA社から配当を受けた場合において,A社が,法人税法施行令22条の4第1項(2号)に規定する「外国子会社」の要件を満たさないとされた事例
裁判要旨
内国法人であるX社がその株式を保有している外国法人であるA社から配当を受けた場合において,次の(1)~(3)など判示の事実関係の下においては,A社は,法人税法施行令22条の4第1項(2号)に規定する「外国子会社」の要件を満たさない。
(1)  X社がA社から配当を受けた日において,A社の議決権のある株式の総数に占めるX社が保有するA社の議決権のある株式の数の割合は,201分の1であって,100分の25に満たない。
(2) X社がA社から配当を受けた日において,A社の議決権のある株式の総額に占めるX社が保有するA社の議決権のある株式の金額の割合は,100分の25に満たない。
(3)  A社は株式を発行する法人であるため,A社が「外国子会社」に該当するか否かは,「議決権のある株式の数」又は「議決権のある株式の金額」の各保有割合に係る要件により判定し,「議決権のある出資の数」又は「議決権のある出資の金額」の各保有割合に係る要件によって判定することはできない。
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