事件番号令和3(行ケ)3
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年2月16日
結果棄却
事案の概要本件は,令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙のうち小選挙区選挙(以下「本件選挙」という。)について,愛知県第1区ないし第15区,岐阜県第1区ないし第5区及び三重県第1区ないし第4区の各選挙区の選挙人である第1事件原告ら並びに愛知県第8区,第9区,第12区及び三重県第3区の各選挙区の選挙人である第2事件原告ら(以下,第1事件原告ら及び第2事件原告らを併せて「原告ら」といい,前記選挙区を「本件各選挙区」という。)が,本件選挙の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項,別表第1の規定は,憲法56条2項,1条,前文第1文前段の要求する人口比例選挙に違反し,憲法98条1項により無効であるから,これに基づき施行された本件各選挙区における本件選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき本件各選挙区における本件選挙を無効とするよう求める事案である。
判示事項の要旨(事件番号)令和3年(行ケ)第3号、同第5号
(事件名)選挙無効請求事件
(裁判年月日)令和4年2月16日
(裁判所名・部)名古屋高等裁判所 民事第4部
(判示事項の要旨)
 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、上記規定が憲法の規定に違反するものということはできない。
事件番号令和3(行ケ)3
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年2月16日
結果棄却
事案の概要
本件は,令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙のうち小選挙区選挙(以下「本件選挙」という。)について,愛知県第1区ないし第15区,岐阜県第1区ないし第5区及び三重県第1区ないし第4区の各選挙区の選挙人である第1事件原告ら並びに愛知県第8区,第9区,第12区及び三重県第3区の各選挙区の選挙人である第2事件原告ら(以下,第1事件原告ら及び第2事件原告らを併せて「原告ら」といい,前記選挙区を「本件各選挙区」という。)が,本件選挙の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項,別表第1の規定は,憲法56条2項,1条,前文第1文前段の要求する人口比例選挙に違反し,憲法98条1項により無効であるから,これに基づき施行された本件各選挙区における本件選挙も無効であると主張して,公職選挙法204条に基づき本件各選挙区における本件選挙を無効とするよう求める事案である。
判示事項の要旨
(事件番号)令和3年(行ケ)第3号、同第5号
(事件名)選挙無効請求事件
(裁判年月日)令和4年2月16日
(裁判所名・部)名古屋高等裁判所 民事第4部
(判示事項の要旨)
 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙当時において、公職選挙法13条1項、別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものではあるが、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、上記規定が憲法の規定に違反するものということはできない。
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