事件番号令和2(う)1708
事件名Aに対する大麻取締法違反,出入国管理及び難民認定法違反被告事件,Bに対する大麻取締法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第12刑事部
裁判年月日令和3年9月28日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和2特(わ)1376
事案の概要⑴ 被告人両名は,共謀の上,大麻を栽培しようと考え,みだりに,令和2年5月4日頃から同月11日までの間,千葉県市川市内の被告人A方において,鉢植に大麻草の種子6個を播種し,肥料を与え,照明器具で光を照射するなどしたが,同日,警察官が同室を捜索して上記鉢植等を発見したためその目的を遂げなかった(大麻栽培未遂。被告人Aについては原判示第1)
⑵ 被告人Aは,①同月11日,当時の上記被告人A方において,大麻を含有する乾燥植物細片約0.109グラムを所持し(大麻所持。被告人Aについて原判示第2),②スリランカ民主社会主義共和国の国籍を有する外国人であり,平成29年4月20日,本邦に入り,本邦に在留することができるのは平成30年10月12日までとなったのに,本邦から出国せず,令和2年5月10日まで千葉県内等に居住して本邦に不法残留した(出入国管理及び難民認定法違反。被告人Aについて原判示第3)
判示事項大麻栽培罪の既遂時期
裁判要旨大麻草の種子が発芽生育できる環境下で,大麻草の種子を地中に埋めた(すなわち播種した)場合(判文参照),その時点で大麻栽培罪が既遂となる。
事件番号令和2(う)1708
事件名Aに対する大麻取締法違反,出入国管理及び難民認定法違反被告事件,Bに対する大麻取締法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第12刑事部
裁判年月日令和3年9月28日
結果破棄自判
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和2特(わ)1376
事案の概要
⑴ 被告人両名は,共謀の上,大麻を栽培しようと考え,みだりに,令和2年5月4日頃から同月11日までの間,千葉県市川市内の被告人A方において,鉢植に大麻草の種子6個を播種し,肥料を与え,照明器具で光を照射するなどしたが,同日,警察官が同室を捜索して上記鉢植等を発見したためその目的を遂げなかった(大麻栽培未遂。被告人Aについては原判示第1)
⑵ 被告人Aは,①同月11日,当時の上記被告人A方において,大麻を含有する乾燥植物細片約0.109グラムを所持し(大麻所持。被告人Aについて原判示第2),②スリランカ民主社会主義共和国の国籍を有する外国人であり,平成29年4月20日,本邦に入り,本邦に在留することができるのは平成30年10月12日までとなったのに,本邦から出国せず,令和2年5月10日まで千葉県内等に居住して本邦に不法残留した(出入国管理及び難民認定法違反。被告人Aについて原判示第3)
判示事項
大麻栽培罪の既遂時期
裁判要旨
大麻草の種子が発芽生育できる環境下で,大麻草の種子を地中に埋めた(すなわち播種した)場合(判文参照),その時点で大麻栽培罪が既遂となる。
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