事件番号令和3(わ)686
事件名現住建造物等放火未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年2月10日
事案の概要被告人は、令和3年8月中旬頃から、知人に紹介を受けた北海道内の勤務先で建築作業員として稼働し、他の作業員2名が現に住居として使用する札幌市a区b条c丁目にあるd(鉄筋コンクリート造陸屋根4階建)e号室(専有面積約69.25㎡)で暮らしていたものであるが、パチンコをやらないという前記知人や勤務先の社長との約束を破り、前借りした給与をパチンコで費消してしまった自分のことが嫌になっていたほか、勤務先の先輩の指導が厳しく、慣れない建築作業員の仕事にも嫌気がさしていたものの、実父との関係から実家に戻ることもできず、同年9月13日頃から死にたいと考えるようになっていた。
そうした中で、被告人は、死ぬために前記de号室に放火しようと考え、同月16日午後6時頃から同日午後7時4分頃までの間に、同室居間床面等に灯油をまいた上、灯油が染みこんだ雑誌に火のついたたばこを押し付けて点火し、同雑誌を同床面に放り投げて火を放ったが、通報により臨場した消防隊員に消火されたため、同居間の床面等を焦がしたにとどまり、放火の目的を遂げなかった。
判示事項の要旨被告人が,死にたいと考え,他の居住者と暮らしていた居室に灯油をまいた上で放火したものの,その床面等の一部を焦がしたにとどまった現住建造物等放火未遂の事案について,被告人に対し,懲役3年,4年間の保護観察付き執行猶予を言い渡した事例
事件番号令和3(わ)686
事件名現住建造物等放火未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年2月10日
事案の概要
被告人は、令和3年8月中旬頃から、知人に紹介を受けた北海道内の勤務先で建築作業員として稼働し、他の作業員2名が現に住居として使用する札幌市a区b条c丁目にあるd(鉄筋コンクリート造陸屋根4階建)e号室(専有面積約69.25㎡)で暮らしていたものであるが、パチンコをやらないという前記知人や勤務先の社長との約束を破り、前借りした給与をパチンコで費消してしまった自分のことが嫌になっていたほか、勤務先の先輩の指導が厳しく、慣れない建築作業員の仕事にも嫌気がさしていたものの、実父との関係から実家に戻ることもできず、同年9月13日頃から死にたいと考えるようになっていた。
そうした中で、被告人は、死ぬために前記de号室に放火しようと考え、同月16日午後6時頃から同日午後7時4分頃までの間に、同室居間床面等に灯油をまいた上、灯油が染みこんだ雑誌に火のついたたばこを押し付けて点火し、同雑誌を同床面に放り投げて火を放ったが、通報により臨場した消防隊員に消火されたため、同居間の床面等を焦がしたにとどまり、放火の目的を遂げなかった。
判示事項の要旨
被告人が,死にたいと考え,他の居住者と暮らしていた居室に灯油をまいた上で放火したものの,その床面等の一部を焦がしたにとどまった現住建造物等放火未遂の事案について,被告人に対し,懲役3年,4年間の保護観察付き執行猶予を言い渡した事例
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