事件番号令和3(わ)618
事件名現住建造物等放火被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年1月21日
事案の概要被告人は,北海道石狩市a条b丁目c番地所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建家屋(床面積合計約111.6平方メートル)に実父A及び実母Bと居住していたものであるが,以前から気分変調症の影響等により自殺願望があったところ,両親との関係がうまくいかない中で実父の発言を曲解して受け取り,一酸化炭素中毒によって死のうなどと思い,両親らが現に住居に使用し,かつ,実母が現にいる同家屋に放火しようと考え,令和3年8月23日,同家屋内において,バスタオル5枚及びティッシュペーパー1枚に灯油を染みこませ,前記バスタオルを同家屋内1階居間床面及び階段上に並べて置いた上,同日午前3時40分頃,同家屋内2階の階段付近において,ティッシュペーパーの箱に入れておいた前記ティッシュペーパーにライターで点火し,同箱を前記階段上のバスタオルの上に投下するなどして火を放ち,その火を前記階段等に燃え移らせ,よって,同家屋の一部である前記階段(焼損床面積約1.014平方メートル)及び前記1階居間床面(焼損表面積約0.45平方メートル)を焼損した。
判示事項の要旨以前から気分変調症等の影響により自殺願望のあった被告人が,両親との関係がうまくいかない中で,一酸化炭素中毒で死のうなどと思い,両親が居住して現に母がいる家屋に放火した現住建造物等放火の事案につき,被告人に対し懲役3年,5年間の保護観察付き執行猶予を言い渡した事例
事件番号令和3(わ)618
事件名現住建造物等放火被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年1月21日
事案の概要
被告人は,北海道石狩市a条b丁目c番地所在の木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建家屋(床面積合計約111.6平方メートル)に実父A及び実母Bと居住していたものであるが,以前から気分変調症の影響等により自殺願望があったところ,両親との関係がうまくいかない中で実父の発言を曲解して受け取り,一酸化炭素中毒によって死のうなどと思い,両親らが現に住居に使用し,かつ,実母が現にいる同家屋に放火しようと考え,令和3年8月23日,同家屋内において,バスタオル5枚及びティッシュペーパー1枚に灯油を染みこませ,前記バスタオルを同家屋内1階居間床面及び階段上に並べて置いた上,同日午前3時40分頃,同家屋内2階の階段付近において,ティッシュペーパーの箱に入れておいた前記ティッシュペーパーにライターで点火し,同箱を前記階段上のバスタオルの上に投下するなどして火を放ち,その火を前記階段等に燃え移らせ,よって,同家屋の一部である前記階段(焼損床面積約1.014平方メートル)及び前記1階居間床面(焼損表面積約0.45平方メートル)を焼損した。
判示事項の要旨
以前から気分変調症等の影響により自殺願望のあった被告人が,両親との関係がうまくいかない中で,一酸化炭素中毒で死のうなどと思い,両親が居住して現に母がいる家屋に放火した現住建造物等放火の事案につき,被告人に対し懲役3年,5年間の保護観察付き執行猶予を言い渡した事例
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