事件番号令和3(わ)66
事件名現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年12月6日
事案の概要被告人は,
第1 火災保険金の支払を得る目的で,Aら10名が現に住居に使用し,かつ,同人ら3名が現にいる札幌市a区bc条d丁目e番f号所在のg(木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建)に放火しようと考え,令和2年8月17日午後4時31分頃,前記gh号室当時の被告人方1階において,灯油をまいた上,何らかの方法で火を放ち,その火を同室の窓枠等に燃え移らせ,よって,同建物の一部を焼損(焼損面積合計約0.71115平方メートル)した。
第2 株式会社Bとの間で火災保険契約を締結していた前記gh号室について火災保険金(家財補償)をだまし取ろうと考え,真実は自己が同建物に放火して焼損させたものであったのに,その事実を秘し,あたかも同焼損が原因不明の出火によるものであるかのように装い,同年9月8日頃,東京都港区にある株式会社B宛てに保険金請求書等を郵送し,同月11日,これを株式会社B損害サービス部に到達させて保険金の支払を請求し,同部部長らに同請求が正当な保険金請求である旨誤信させて株式会社Bから保険金の支払を受けようとしたが,同人らが出火原因に不審を抱いて支払に応じなかったため,その目的を遂げなかった。
判示事項の要旨被告人が,保険金目的で,灯油を使用して集合住宅に放火した上で,実際に保険金の請求をした現住建造物等放火,詐欺未遂の事案につき,心神耗弱の主張を排斥し,被告人に対し懲役8年を言い渡した事例
事件番号令和3(わ)66
事件名現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和3年12月6日
事案の概要
被告人は,
第1 火災保険金の支払を得る目的で,Aら10名が現に住居に使用し,かつ,同人ら3名が現にいる札幌市a区bc条d丁目e番f号所在のg(木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建)に放火しようと考え,令和2年8月17日午後4時31分頃,前記gh号室当時の被告人方1階において,灯油をまいた上,何らかの方法で火を放ち,その火を同室の窓枠等に燃え移らせ,よって,同建物の一部を焼損(焼損面積合計約0.71115平方メートル)した。
第2 株式会社Bとの間で火災保険契約を締結していた前記gh号室について火災保険金(家財補償)をだまし取ろうと考え,真実は自己が同建物に放火して焼損させたものであったのに,その事実を秘し,あたかも同焼損が原因不明の出火によるものであるかのように装い,同年9月8日頃,東京都港区にある株式会社B宛てに保険金請求書等を郵送し,同月11日,これを株式会社B損害サービス部に到達させて保険金の支払を請求し,同部部長らに同請求が正当な保険金請求である旨誤信させて株式会社Bから保険金の支払を受けようとしたが,同人らが出火原因に不審を抱いて支払に応じなかったため,その目的を遂げなかった。
判示事項の要旨
被告人が,保険金目的で,灯油を使用して集合住宅に放火した上で,実際に保険金の請求をした現住建造物等放火,詐欺未遂の事案につき,心神耗弱の主張を排斥し,被告人に対し懲役8年を言い渡した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加