事件番号令和1(ワ)23599
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年1月17日
事案の概要本件は,オランダの航空会社である被告との間で,契約期間を平成26年5月27日から平成29年5月26日までの3年間とする有期労働契約(以下「本件労働契約①」という。)及び契約期間を同年5月27日から令和元年5月26日までの2年間とする有期労働契約(以下「本件労働契約②」といい,本件労働契約①と併せて「本件各労働契約」という。)を締結し,客室乗務員として勤務していた各原告が,本件労働契約①の前に被告との間で締結した訓練契約(以下「本件訓練契約」という。)が労働契約に該当し,被告との間で締結した有期労働契約の通算契約期間が5年を超えるから,本件労働契約②の契約期間満了日までに被告に対して期間の定めのない労働契約の締結の申込みを行ったことにより,労働契約法18条1項に基づき,被告との間で期間の定めのない労働契約が成立したものとみなされると主張して,被告に対し,①期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,②本件労働契約②の期間満了日の翌日である令和元年5月27日から本判決確定の日まで毎月末日限り36万9611円の賃金(ただし,令和元年5月分については既払の日割り計算分を控除した5万9615円)及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第45号による改正前の商法514条所定の利率をいう。以下同じ。)年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)23599
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年1月17日
事案の概要
本件は,オランダの航空会社である被告との間で,契約期間を平成26年5月27日から平成29年5月26日までの3年間とする有期労働契約(以下「本件労働契約①」という。)及び契約期間を同年5月27日から令和元年5月26日までの2年間とする有期労働契約(以下「本件労働契約②」といい,本件労働契約①と併せて「本件各労働契約」という。)を締結し,客室乗務員として勤務していた各原告が,本件労働契約①の前に被告との間で締結した訓練契約(以下「本件訓練契約」という。)が労働契約に該当し,被告との間で締結した有期労働契約の通算契約期間が5年を超えるから,本件労働契約②の契約期間満了日までに被告に対して期間の定めのない労働契約の締結の申込みを行ったことにより,労働契約法18条1項に基づき,被告との間で期間の定めのない労働契約が成立したものとみなされると主張して,被告に対し,①期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに,②本件労働契約②の期間満了日の翌日である令和元年5月27日から本判決確定の日まで毎月末日限り36万9611円の賃金(ただし,令和元年5月分については既払の日割り計算分を控除した5万9615円)及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済みまで商事法定利率(平成29年法律第45号による改正前の商法514条所定の利率をいう。以下同じ。)年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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