事件番号令和2(ワ)30327
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年1月27日
事案の概要本訴は,原告が,被告が開設する病院施設において床上の水たまりに足を滑らせて転倒し,左上腕部を骨折したが,この事故が,土地の工作物たる病院施設の設置又は保存の瑕疵によって生じたものであると主張し,被告に対し,不法行為(民法717条1項)による損害賠償請求権に基づき,治療費,通院交通費,休業損害,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益及び弁護士費用合計1852万3908円及びこれに対する上記転倒事故の日である平成29年12月9日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
反訴は,被告が,原告が上記のとおり負傷した後,原告との間に診療契約を締結し,治療等の役務の提供を行ったと主張し,診療契約に基づき,診療報酬合計116万4358円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和3年2月6日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正後の民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)30327
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年1月27日
事案の概要
本訴は,原告が,被告が開設する病院施設において床上の水たまりに足を滑らせて転倒し,左上腕部を骨折したが,この事故が,土地の工作物たる病院施設の設置又は保存の瑕疵によって生じたものであると主張し,被告に対し,不法行為(民法717条1項)による損害賠償請求権に基づき,治療費,通院交通費,休業損害,入通院慰謝料,後遺障害慰謝料,逸失利益及び弁護士費用合計1852万3908円及びこれに対する上記転倒事故の日である平成29年12月9日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5分の割合による金員の支払を求める事案である。
反訴は,被告が,原告が上記のとおり負傷した後,原告との間に診療契約を締結し,治療等の役務の提供を行ったと主張し,診療契約に基づき,診療報酬合計116万4358円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である令和3年2月6日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正後の民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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