事件番号令和2(わ)389
事件名殺人、死体遺棄被告事件
裁判所熊本地方裁判所
裁判年月日令和3年10月8日
事案の概要被告人は,
第1 令和2年4月頃,清掃作業員として働いていたマンションで,同マンションに住みながらB大学の研究員として働いていたCに声をかけ,資産家のふりをして近づき,寄付や支援を匂わせながらCを食事や買い物に同伴させていたが,同年▲月▲日,それらが嘘であることを知ったCから強く叱責されると,逆に激しく立腹して,Cを殺害して黙らせてやろうなどと考え,同日午後4時20分頃から同日午後6時7分頃までの間に,被告人が当時住んでいた熊本市(住所省略)ビル北側出入口付近において,殺意をもって,C(当時35歳)の頸部をひものようなもので絞め付け,その場で,Cを絞頸によって窒息死させた。
第2 引き続き,Cの死体を,その両足を引っ張るなどして前記出入口付近から出入口に設置された鉄製通路の西側端に移動させ,通路下の堀に投棄して遺棄した。
事件番号令和2(わ)389
事件名殺人、死体遺棄被告事件
裁判所熊本地方裁判所
裁判年月日令和3年10月8日
事案の概要
被告人は,
第1 令和2年4月頃,清掃作業員として働いていたマンションで,同マンションに住みながらB大学の研究員として働いていたCに声をかけ,資産家のふりをして近づき,寄付や支援を匂わせながらCを食事や買い物に同伴させていたが,同年▲月▲日,それらが嘘であることを知ったCから強く叱責されると,逆に激しく立腹して,Cを殺害して黙らせてやろうなどと考え,同日午後4時20分頃から同日午後6時7分頃までの間に,被告人が当時住んでいた熊本市(住所省略)ビル北側出入口付近において,殺意をもって,C(当時35歳)の頸部をひものようなもので絞め付け,その場で,Cを絞頸によって窒息死させた。
第2 引き続き,Cの死体を,その両足を引っ張るなどして前記出入口付近から出入口に設置された鉄製通路の西側端に移動させ,通路下の堀に投棄して遺棄した。
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