事件番号平成28(ワ)62
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所 いわき支部
裁判年月日令和4年2月22日
結果棄却
事案の概要本件は,原告らが,①内閣による平成26年閣議決定,平成27年閣議決定及び上記法律案の国会提出並びに国会による上記法律案の可決と制定(以下,併せて「本件立法行為等」という。),②政府によって駆け付け警護の任務が付与された自衛隊の南スーダン共和国(以下「南スーダン」という。)への派遣(以下「本件任務付与行為」という。),③防衛大臣の命令に基づく武器等防護の実施としての海上自衛隊護衛艦によるアメリカ合衆国(以下「米国」という。)海軍艦船の護衛(以下「本件武器等防護の実施」といい,本件立法行為等及び本件任務付与行為と併せて「本件各行為」という。)によって,原告らの平和的生存権,人格権及び憲法改正・決定権(国民投票権)が侵害されたなどと主張して,被告に対し,国賠法1条1項に基づき,慰謝料各1万円及びこれに対する平和安全法制関連2法成立の日(平成27年9月19日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)62
事件名損害賠償請求事件
裁判所福島地方裁判所 いわき支部
裁判年月日令和4年2月22日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告らが,①内閣による平成26年閣議決定,平成27年閣議決定及び上記法律案の国会提出並びに国会による上記法律案の可決と制定(以下,併せて「本件立法行為等」という。),②政府によって駆け付け警護の任務が付与された自衛隊の南スーダン共和国(以下「南スーダン」という。)への派遣(以下「本件任務付与行為」という。),③防衛大臣の命令に基づく武器等防護の実施としての海上自衛隊護衛艦によるアメリカ合衆国(以下「米国」という。)海軍艦船の護衛(以下「本件武器等防護の実施」といい,本件立法行為等及び本件任務付与行為と併せて「本件各行為」という。)によって,原告らの平和的生存権,人格権及び憲法改正・決定権(国民投票権)が侵害されたなどと主張して,被告に対し,国賠法1条1項に基づき,慰謝料各1万円及びこれに対する平和安全法制関連2法成立の日(平成27年9月19日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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