事件番号令和2(ワ)2015
事件名不当利得返還請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年1月20日
事案の概要本件は,被告との間でフランチャイズ加盟契約等を締結し,「ほっともっとα店(以下「本件店舗」という。)」を経営していた原告が,平成24年10月から令和元年12月までに被告に対して支払った広告宣伝費等のうち月額7万5000円(消費税別,以下同じ。)を超えるチラシ折込費用等は原告に支払義務のないものであったとして,被告に対し,不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,163万2844円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨持ち帰り弁当事業を営む被告との間でフランチャイズ加盟契約等を締結していた原告が, 被告に対して支払った広告宣伝費等のうち, 一定額を超える部分は支払義務がないものであったとして, 被告に対し, 不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき支払った広告宣伝費等相当額の支払を求めた事案において, 広告宣伝費等のうち一定額を超える部分についても原告が負担する合意があったとして, 原告の請求を棄却した事例。
事件番号令和2(ワ)2015
事件名不当利得返還請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年1月20日
事案の概要
本件は,被告との間でフランチャイズ加盟契約等を締結し,「ほっともっとα店(以下「本件店舗」という。)」を経営していた原告が,平成24年10月から令和元年12月までに被告に対して支払った広告宣伝費等のうち月額7万5000円(消費税別,以下同じ。)を超えるチラシ折込費用等は原告に支払義務のないものであったとして,被告に対し,不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき,163万2844円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
持ち帰り弁当事業を営む被告との間でフランチャイズ加盟契約等を締結していた原告が, 被告に対して支払った広告宣伝費等のうち, 一定額を超える部分は支払義務がないものであったとして, 被告に対し, 不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき支払った広告宣伝費等相当額の支払を求めた事案において, 広告宣伝費等のうち一定額を超える部分についても原告が負担する合意があったとして, 原告の請求を棄却した事例。
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