事件番号令和3(行ケ)2
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部
裁判年月日令和4年2月24日
結果棄却
事案の概要本件は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、富山県、石川県及び福井県の各選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法13条1項、別表第一の衆議院小選挙区選出議員の議員定数配分規定(以下、改正の前後を通じ、これらの衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める規定を併せて「区画規定」といい、特に本件選挙に係る選挙区割りを定めた区画規定を「本件区画規定」といい、同規定の定める選挙区画割り自体を「本件選挙区割り」という。)は憲法によって要求される人口比例選挙によって保障される一人一票の投票価値の平等に違反して無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して、公職選挙法204条に基づき、それぞれ上記各選挙区における選挙を無効とすることを求めた事案である。
事件番号令和3(行ケ)2
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第1部
裁判年月日令和4年2月24日
結果棄却
事案の概要
本件は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、富山県、石川県及び福井県の各選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法13条1項、別表第一の衆議院小選挙区選出議員の議員定数配分規定(以下、改正の前後を通じ、これらの衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める規定を併せて「区画規定」といい、特に本件選挙に係る選挙区割りを定めた区画規定を「本件区画規定」といい、同規定の定める選挙区画割り自体を「本件選挙区割り」という。)は憲法によって要求される人口比例選挙によって保障される一人一票の投票価値の平等に違反して無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して、公職選挙法204条に基づき、それぞれ上記各選挙区における選挙を無効とすることを求めた事案である。
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