事件番号令和3(行ケ)2
事件名選挙無効請求事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日令和4年2月3日
結果棄却
事案の概要本件は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、滋賀県第1区ないし第4区、京都府第1区ないし第6区、大阪府第1区ないし第19区、兵庫県第1区ないし第12区、奈良県第1区ないし第3区、和歌山県第1区ないし第3区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙(以下「本件各小選挙区選挙」という。)も無効であるなどと主張して提起した公職選挙法204条に基づく選挙無効請求訴訟である。
判示事項の要旨1 議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることが最も重要かつ基本的な基準であることに照らすと、令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙(本件選挙)の選挙区割りの下で、相当数の選挙区において、ある選挙区の2票の投票価値が別の選挙区の1票の投票価値に及ばないという較差が生じていることは、国会の合理的な裁量の範囲の限界を超えるものというべきである。そうすると、本件選挙時点での区割規定(公職選挙法13条1項、別表第1)及びこれに基づく選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する、是正すべき状態にあるものといわざるを得ない。
2 しかし、選挙区割りの是正は国会の立法によって行われるものであるところ、国会において前記1のとおりの投票価値の不平等状態が認識し得るようになったのは、令和2年国勢調査の結果が判明した以降と認められ、それから本件選挙までに、その是正をすることは事実上不可能であり、上記区割規定が憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったということはできないから、本訴に係る各小選挙区選挙をそれぞれ違憲無効ということはできない。
事件番号令和3(行ケ)2
事件名選挙無効請求事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日令和4年2月3日
結果棄却
事案の概要
本件は、令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、滋賀県第1区ないし第4区、京都府第1区ないし第6区、大阪府第1区ないし第19区、兵庫県第1区ないし第12区、奈良県第1区ないし第3区、和歌山県第1区ないし第3区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙(以下「本件各小選挙区選挙」という。)も無効であるなどと主張して提起した公職選挙法204条に基づく選挙無効請求訴訟である。
判示事項の要旨
1 議員1人当たりの選挙人数ないし人口ができる限り平等に保たれることが最も重要かつ基本的な基準であることに照らすと、令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙(本件選挙)の選挙区割りの下で、相当数の選挙区において、ある選挙区の2票の投票価値が別の選挙区の1票の投票価値に及ばないという較差が生じていることは、国会の合理的な裁量の範囲の限界を超えるものというべきである。そうすると、本件選挙時点での区割規定(公職選挙法13条1項、別表第1)及びこれに基づく選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する、是正すべき状態にあるものといわざるを得ない。
2 しかし、選挙区割りの是正は国会の立法によって行われるものであるところ、国会において前記1のとおりの投票価値の不平等状態が認識し得るようになったのは、令和2年国勢調査の結果が判明した以降と認められ、それから本件選挙までに、その是正をすることは事実上不可能であり、上記区割規定が憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったということはできないから、本訴に係る各小選挙区選挙をそれぞれ違憲無効ということはできない。
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