事件番号令和1(ワ)2592
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和4年3月1日
事案の概要本件は,被告会社の元代表取締役社長である原告が,①被告会社の代表取締役会長である被告Aによる罵声を浴びせるなどのパワーハラスメント・いじめ・嫌がらせ(以下「パワーハラスメント等」という。)により精神的苦痛を受けた,②被告Aが退職慰労金の支給に係る株主総会の議題を取締役会に上程しなかったために退職慰労金を受給できなかった,③被告Aが原告の役員報酬を一方的に減額したとして,被告会社に対しては会社法350条に基づき,被告Aに対しては民法709条又は会社法429条1項に基づき,連帯して損害金2145万円及びうち1950万円に対する訴状送達の日である令和元年8月30日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和1(ワ)2592
事件名損害賠償請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第3民事部
裁判年月日令和4年3月1日
事案の概要
本件は,被告会社の元代表取締役社長である原告が,①被告会社の代表取締役会長である被告Aによる罵声を浴びせるなどのパワーハラスメント・いじめ・嫌がらせ(以下「パワーハラスメント等」という。)により精神的苦痛を受けた,②被告Aが退職慰労金の支給に係る株主総会の議題を取締役会に上程しなかったために退職慰労金を受給できなかった,③被告Aが原告の役員報酬を一方的に減額したとして,被告会社に対しては会社法350条に基づき,被告Aに対しては民法709条又は会社法429条1項に基づき,連帯して損害金2145万円及びうち1950万円に対する訴状送達の日である令和元年8月30日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加