事件番号平成29(行ウ)388
事件名義務付け等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月23日
事案の概要東京都(以下「都」ということがある。)は,その保有する別紙2物件目録記載1から5までの土地(併せて以下「本件土地」という。)につき,令和2年に開催が予定されていた東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会。以下「本件大会」という。)の選手村として一時使用するとともに本件大会後に整備・活用することを目的として,本件土地等を施行地区とする第一種市街地再開発事業(以下「本件再開発事業」という。)を施行し,同事業において,本件土地を特定建築者である三井不動産レジデンシャル株式会社ら11社(請求の趣旨第3項記載の11社。以下,これらを併せて「本件11社」といい,そのうち個々の会社を指すときは,その商号でもって表記する〔ただし,「株式会社」の記載は省略する。〕。)に譲渡した(以下「本件譲渡」といい,本件譲渡に係る契約を「本件譲渡契約」と,本件譲渡の価格を「本件譲渡価格」とそれぞれいう。)
本件は,東京都の住民である原告ら32名が,前都知事であるA(以下「A知事」という。),現都知事であるB(以下「B知事」という。)及び本件譲渡契約当時の東京都都市整備局長であるC(以下「C局長」という。なお,以下では東京都の局又は局長については「東京都」又は「都」の記載を省略する。)による本件再開発事業の施行の認可申請(以下「本件事業認可申請」という。)から本件譲渡契約の締結に至るまでの本件再開発事業に係る一連の行為はいずれも財務会計法規上違法であり,本件土地が不当に廉価で譲渡されたことにより,東京都は本件譲渡価格(129億6000万円)と本件土地の適正な価格(1339億0626万円を下回らない。)との差額(少なくとも1209億4626万円)に相当する損害を被ったと主張して,被告を相手に,地方自治法(以下「地自法」という。)242条の2第1項に基づき次の各請求をする事案(住民訴訟)である。これに対し,被告は,本件訴えの一部は訴訟要件を欠く不適法な訴えであるとして却下を求めるほか,原告らの主張する行為は,本件譲渡価格に関しても,それ以外の点に関しても財務会計法規上違法ではないとして,棄却を求めている。
事件番号平成29(行ウ)388
事件名義務付け等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月23日
事案の概要
東京都(以下「都」ということがある。)は,その保有する別紙2物件目録記載1から5までの土地(併せて以下「本件土地」という。)につき,令和2年に開催が予定されていた東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会。以下「本件大会」という。)の選手村として一時使用するとともに本件大会後に整備・活用することを目的として,本件土地等を施行地区とする第一種市街地再開発事業(以下「本件再開発事業」という。)を施行し,同事業において,本件土地を特定建築者である三井不動産レジデンシャル株式会社ら11社(請求の趣旨第3項記載の11社。以下,これらを併せて「本件11社」といい,そのうち個々の会社を指すときは,その商号でもって表記する〔ただし,「株式会社」の記載は省略する。〕。)に譲渡した(以下「本件譲渡」といい,本件譲渡に係る契約を「本件譲渡契約」と,本件譲渡の価格を「本件譲渡価格」とそれぞれいう。)
本件は,東京都の住民である原告ら32名が,前都知事であるA(以下「A知事」という。),現都知事であるB(以下「B知事」という。)及び本件譲渡契約当時の東京都都市整備局長であるC(以下「C局長」という。なお,以下では東京都の局又は局長については「東京都」又は「都」の記載を省略する。)による本件再開発事業の施行の認可申請(以下「本件事業認可申請」という。)から本件譲渡契約の締結に至るまでの本件再開発事業に係る一連の行為はいずれも財務会計法規上違法であり,本件土地が不当に廉価で譲渡されたことにより,東京都は本件譲渡価格(129億6000万円)と本件土地の適正な価格(1339億0626万円を下回らない。)との差額(少なくとも1209億4626万円)に相当する損害を被ったと主張して,被告を相手に,地方自治法(以下「地自法」という。)242条の2第1項に基づき次の各請求をする事案(住民訴訟)である。これに対し,被告は,本件訴えの一部は訴訟要件を欠く不適法な訴えであるとして却下を求めるほか,原告らの主張する行為は,本件譲渡価格に関しても,それ以外の点に関しても財務会計法規上違法ではないとして,棄却を求めている。
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