事件番号令和3(う)852
事件名業務上横領被告事件
裁判所東京高等裁判所 第10刑事部
裁判年月日令和4年3月1日
結果破棄自判
事案の概要本件に関する東京地裁の原判決は、有限会社Aの代表取締役として会社の業務全般を統括していた被告人甲及び同社の従業員として売上金の管理等の業務に従事していた被告人乙が、同社の従業員であったBと共謀の上、平成29年8月5日頃から令和元年8月20日頃までの間、19回にわたり、同社事務所において、業務上預かり保管中の売上金のうち合計3359万4251円を着服して横領したという犯罪事実を認定し、被告人甲を懲役3年6月、被告人乙を懲役2年6月に、それぞれ処し、被告人乙については5年間その刑の執行を猶予した。
事件番号令和3(う)852
事件名業務上横領被告事件
裁判所東京高等裁判所 第10刑事部
裁判年月日令和4年3月1日
結果破棄自判
事案の概要
本件に関する東京地裁の原判決は、有限会社Aの代表取締役として会社の業務全般を統括していた被告人甲及び同社の従業員として売上金の管理等の業務に従事していた被告人乙が、同社の従業員であったBと共謀の上、平成29年8月5日頃から令和元年8月20日頃までの間、19回にわたり、同社事務所において、業務上預かり保管中の売上金のうち合計3359万4251円を着服して横領したという犯罪事実を認定し、被告人甲を懲役3年6月、被告人乙を懲役2年6月に、それぞれ処し、被告人乙については5年間その刑の執行を猶予した。
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