事件番号平成30(ワ)28300
事件名債務不存在確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月27日
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,上記賃貸借契約に基づく賃料が月額137万8800円を超えないことの確認を求めるとともに,被告が原告と協議することなく一方的に新本館の特定の区画を原告に割り当てたことが上記賃貸借予約契約の条項等に基づく協議義務に違反し,そのために信用毀損等の損害を被ったと主張して,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金1000万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成30年10月4日から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)28300
事件名債務不存在確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和3年12月27日
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,上記賃貸借契約に基づく賃料が月額137万8800円を超えないことの確認を求めるとともに,被告が原告と協議することなく一方的に新本館の特定の区画を原告に割り当てたことが上記賃貸借予約契約の条項等に基づく協議義務に違反し,そのために信用毀損等の損害を被ったと主張して,債務不履行による損害賠償請求権に基づき,損害賠償金1000万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成30年10月4日から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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