事件番号令和2(わ)155
事件名ストーカー行為等の規制等に関する法律違反
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日令和4年2月17日
結果その他
事案の概要被告人は,甲と共謀の上,Aに対する被告人の恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,平成28年4月23日頃から同29年2月23日までの間,長崎県佐世保市 a 町 b 番地所在の乙パーキング等において,多数回にわたり,Aが使用している自動車にGPS機能付き電子機器を密かに取り付け,同車の位置を探索して同人の動静を把握する方法により同人の見張りをし,もって,同人の身体の安全,住居等の平穏が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法によりつきまとい等を反復して行い,ストーカー行為をしたものである。
被告人は控訴し、平成30年9月21日、福岡高等裁判所は、本件GPS位置情報探索行為は「見張り」に該当しないとして原判決を破棄した上、公訴事実に被告人がAの車にGPS機器を取り付ける際に付近にAがいないかどうかを確認するなどしてAの動静を観察する行為が含まれるか等について検察官に明確にさせた上で審理を尽くす必要があるとして本件を佐賀地方裁判所に差し戻した。検察官は上告したが、令和2年7月30日、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却し、同判決は確定した。令和2年9月23日、本件は佐賀地方裁判所に係属した。
その後、後述の第2の2⑴イないしキの経過を辿った後、令和3年9月2日、裁判所は、差戻後当審第3回公判期日において、検察官の令和3年7月29日付け訴因及び罰条変更請求書による訴因及び罰条変更請求を許可し、公訴事実は次のとおりに変更された。
事件番号令和2(わ)155
事件名ストーカー行為等の規制等に関する法律違反
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日令和4年2月17日
結果その他
事案の概要
被告人は,甲と共謀の上,Aに対する被告人の恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,平成28年4月23日頃から同29年2月23日までの間,長崎県佐世保市 a 町 b 番地所在の乙パーキング等において,多数回にわたり,Aが使用している自動車にGPS機能付き電子機器を密かに取り付け,同車の位置を探索して同人の動静を把握する方法により同人の見張りをし,もって,同人の身体の安全,住居等の平穏が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法によりつきまとい等を反復して行い,ストーカー行為をしたものである。
被告人は控訴し、平成30年9月21日、福岡高等裁判所は、本件GPS位置情報探索行為は「見張り」に該当しないとして原判決を破棄した上、公訴事実に被告人がAの車にGPS機器を取り付ける際に付近にAがいないかどうかを確認するなどしてAの動静を観察する行為が含まれるか等について検察官に明確にさせた上で審理を尽くす必要があるとして本件を佐賀地方裁判所に差し戻した。検察官は上告したが、令和2年7月30日、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却し、同判決は確定した。令和2年9月23日、本件は佐賀地方裁判所に係属した。
その後、後述の第2の2⑴イないしキの経過を辿った後、令和3年9月2日、裁判所は、差戻後当審第3回公判期日において、検察官の令和3年7月29日付け訴因及び罰条変更請求書による訴因及び罰条変更請求を許可し、公訴事実は次のとおりに変更された。
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