事件番号令和3(行ヒ)171
事件名山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和4年3月18日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)8
原審裁判年月日令和3年3月23日
事案の概要本件は,労働組合である上告補助参加人から,使用者である被上告人の団体交渉における対応が労働組合法7条2号の不当労働行為に該当する旨の申立て(以下「本件申立て」という。)を受けた処分行政庁が,上告補助参加人の請求に係る救済の一部を認容し,その余の申立てを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を発したところ,被上告人が,上告人を相手に,本件命令のうち上記の認容部分(以下「本件認容部分」という。)の取消しを求める事案である。
判示事項使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる
事件番号令和3(行ヒ)171
事件名山形大学不当労働行為救済命令取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和4年3月18日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号令和2(行コ)8
原審裁判年月日令和3年3月23日
事案の概要
本件は,労働組合である上告補助参加人から,使用者である被上告人の団体交渉における対応が労働組合法7条2号の不当労働行為に該当する旨の申立て(以下「本件申立て」という。)を受けた処分行政庁が,上告補助参加人の請求に係る救済の一部を認容し,その余の申立てを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を発したところ,被上告人が,上告人を相手に,本件命令のうち上記の認容部分(以下「本件認容部分」という。)の取消しを求める事案である。
判示事項
使用者が誠実に団体交渉に応ずべき義務に違反する不当労働行為をした場合には,当該団体交渉に係る事項に関して合意の成立する見込みがないときであっても,労働委員会は,使用者に対して誠実に団体交渉に応ずべき旨を命ずることを内容とする救済命令を発することができる
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