事件番号令和2(ネ)973
事件名地位確認等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和3年11月4日
結果その他
原審裁判所神戸地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)2030
原審結果棄却
事案の概要本件は,被控訴人(原審被告)との間で業務請負契約を締結した会社の労働者として被控訴人の工場で製品の製造業務に従事していた控訴人(原審原告)らが,被控訴人に対し,被控訴人は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)40条の6第1項5号(平成24年法律第27号による改正後(平成27年10月1日施行)のもの。以下同じ。)に該当する行為を行い,同項柱書本文により労働契約の申込みをしたものとみなされ,これに対して控訴人らが承諾する旨の意思表示をしたから,控訴人らと被控訴人との間に,原判決別紙1「労働契約一覧」記載の各労働契約が成立したとして,それらが存在することの確認及び同契約に基づき平成29年4月1日から本判決確定の日まで,毎月末日限り,原判決別紙1「労働契約一覧」の各賃金欄記載の賃金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨控訴人らが被控訴人との間で業務請負契約を締結した訴外会社の労働者として被控訴人の工場で製品の製造業務に従事していたことについて,労働者派遣法40条の6第1項5号(いわゆる偽装請負)に該当するとして,控訴人らと被控訴人との間に労働契約の成立を認めた事例。
事件番号令和2(ネ)973
事件名地位確認等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和3年11月4日
結果その他
原審裁判所神戸地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)2030
原審結果棄却
事案の概要
本件は,被控訴人(原審被告)との間で業務請負契約を締結した会社の労働者として被控訴人の工場で製品の製造業務に従事していた控訴人(原審原告)らが,被控訴人に対し,被控訴人は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)40条の6第1項5号(平成24年法律第27号による改正後(平成27年10月1日施行)のもの。以下同じ。)に該当する行為を行い,同項柱書本文により労働契約の申込みをしたものとみなされ,これに対して控訴人らが承諾する旨の意思表示をしたから,控訴人らと被控訴人との間に,原判決別紙1「労働契約一覧」記載の各労働契約が成立したとして,それらが存在することの確認及び同契約に基づき平成29年4月1日から本判決確定の日まで,毎月末日限り,原判決別紙1「労働契約一覧」の各賃金欄記載の賃金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
控訴人らが被控訴人との間で業務請負契約を締結した訴外会社の労働者として被控訴人の工場で製品の製造業務に従事していたことについて,労働者派遣法40条の6第1項5号(いわゆる偽装請負)に該当するとして,控訴人らと被控訴人との間に労働契約の成立を認めた事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加