事件番号令和2(行ウ)66
事件名特別地方交付税の額の決定取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和4年3月10日
事案の概要本件は,原告が,令和元年度における市町村に係る特別交付税の額の算定方法の特例を定めた,特別交付税に関する省令附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前のもの。以下同じ。)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前のもの。特に断らない限り,以下同じ。以下「本件各特例規定」という。)は,いわゆるふるさと納税として地方税法37条の2及び同法314条の7の規定により個人の都道府県民税及び市町村民税(以下「個人住民税」という。)の特例控除の対象となる寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。)に係る収入が多額であることをもって,特別交付税の額を減額するものであって,地方交付税法(昭和25年法律第211号)の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるから,本件各特例規定に基づいて原告に対して交付する令和元年度の特別交付税の額を算定した本件各決定は違法であるなどと主張して,被告を相手に,本件各決定の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨1 地方交付税法15条2項に基づき総務大臣が行う特別交付税の額の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる
2 地方交付税法15条2項に基づく総務大臣による特別交付税の額の決定を受けた地方団体は,当該決定の取消しを求める訴えの利益を有する
3 特別交付税に関する省令附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前のもの)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前のもの)の各規定は,いずれも地方交付税法15条1項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である
以上
事件番号令和2(行ウ)66
事件名特別地方交付税の額の決定取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和4年3月10日
事案の概要
本件は,原告が,令和元年度における市町村に係る特別交付税の額の算定方法の特例を定めた,特別交付税に関する省令附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前のもの。以下同じ。)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前のもの。特に断らない限り,以下同じ。以下「本件各特例規定」という。)は,いわゆるふるさと納税として地方税法37条の2及び同法314条の7の規定により個人の都道府県民税及び市町村民税(以下「個人住民税」という。)の特例控除の対象となる寄附金(以下「ふるさと納税寄附金」という。)に係る収入が多額であることをもって,特別交付税の額を減額するものであって,地方交付税法(昭和25年法律第211号)の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効であるから,本件各特例規定に基づいて原告に対して交付する令和元年度の特別交付税の額を算定した本件各決定は違法であるなどと主張して,被告を相手に,本件各決定の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
1 地方交付税法15条2項に基づき総務大臣が行う特別交付税の額の決定は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる
2 地方交付税法15条2項に基づく総務大臣による特別交付税の額の決定を受けた地方団体は,当該決定の取消しを求める訴えの利益を有する
3 特別交付税に関する省令附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前のもの)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前のもの)の各規定は,いずれも地方交付税法15条1項の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効である
以上
このエントリーをはてなブックマークに追加