事件番号令和2(ネ)58
事件名憲法53条違憲国家賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和4年3月17日
結果棄却
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)803
事案の概要本件は、控訴人らが、平成29年6月22日、当時の衆議院又は参議院における国会議員として、他の国会議員と共に、内閣に対し、憲法53条後段に基づいて臨時会の召集を要求し、同年9月28日に臨時会が召集されたが、その冒頭で衆議院の解散が行われたことについて、内閣は、合理的な期間である20日以内に臨時会を召集する義務があるのにこれを怠り、実質的に臨時会が召集されていないか、少なくとも召集の要求から臨時会の召集まで98日を要したことにより、控訴人らは、臨時会において国会議員としての権利を行使する機会を奪われたなどと主張して、被控訴人に対し、国賠法1条1項に基づき、損害賠償の一部として、各自につき1万円及びこれに対する合理的な召集期限の翌日である同年7月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和2(ネ)58
事件名憲法53条違憲国家賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日令和4年3月17日
結果棄却
原審裁判所那覇地方裁判所
原審事件番号平成30(ワ)803
事案の概要
本件は、控訴人らが、平成29年6月22日、当時の衆議院又は参議院における国会議員として、他の国会議員と共に、内閣に対し、憲法53条後段に基づいて臨時会の召集を要求し、同年9月28日に臨時会が召集されたが、その冒頭で衆議院の解散が行われたことについて、内閣は、合理的な期間である20日以内に臨時会を召集する義務があるのにこれを怠り、実質的に臨時会が召集されていないか、少なくとも召集の要求から臨時会の召集まで98日を要したことにより、控訴人らは、臨時会において国会議員としての権利を行使する機会を奪われたなどと主張して、被控訴人に対し、国賠法1条1項に基づき、損害賠償の一部として、各自につき1万円及びこれに対する合理的な召集期限の翌日である同年7月13日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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