事件番号令和3(わ)144
事件名殺人
裁判所那覇地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和4年2月24日
事案の概要本件各公訴事実は、「被告人は、第1 a年b月c日、沖縄県宮古島市(住所省略)被告人方において、長男(当時5歳)に対し、殺意をもって、その頸部をベルトで絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を窒息死させて殺害し、第2 前記日時場所において、次男(当時3歳)に対し、殺意をもって、その頸部を洗濯ロープで絞め付け、よって、その頃、同所において同人を窒息死させて殺害した」というものである。
事件番号令和3(わ)144
事件名殺人
裁判所那覇地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和4年2月24日
事案の概要
本件各公訴事実は、「被告人は、第1 a年b月c日、沖縄県宮古島市(住所省略)被告人方において、長男(当時5歳)に対し、殺意をもって、その頸部をベルトで絞め付け、よって、その頃、同所において、同人を窒息死させて殺害し、第2 前記日時場所において、次男(当時3歳)に対し、殺意をもって、その頸部を洗濯ロープで絞め付け、よって、その頃、同所において同人を窒息死させて殺害した」というものである。
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