事件番号令和3(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日令和4年3月9日
結果棄却
事案の概要本件は,令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,広島県第1区ないし第7区及び山口県第1区ないし第4区の各選挙区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法56条2項,1条,前文1項等によって要求されている人口比例選挙制度に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙の小選挙区選挙(本件選挙)について,広島県第1区ないし第7区及び山口県第1区ないし第4区の各選挙区の選挙人である原告らが,本件選挙のうち小選挙区選挙の区割りに関する公職選挙法等の規定が憲法56条2項,1条,前文1項によって要求されている人口比例選挙制度に違反し無効であるから,本件選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟について,平成28年の法改正によりアダムズ方式による定数配分が行われるまでの措置として,平成27年の国勢調査及び平成32年(令和2年)の見込人口を基に本件選挙における選挙区割りを行い,もって選挙区間の格差是正を図っており,投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価できるから,当該選挙区割りは,国会の裁量権の行使として合理性を有しており,憲法の投票価値の平等の要請に反するものということはできないとして,原告らの請求を棄却した事案。
事件番号令和3(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日令和4年3月9日
結果棄却
事案の概要
本件は,令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,広島県第1区ないし第7区及び山口県第1区ないし第4区の各選挙区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法等の規定は憲法56条2項,1条,前文1項等によって要求されている人口比例選挙制度に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨
令和3年10月31日に施行された衆議院議員総選挙の小選挙区選挙(本件選挙)について,広島県第1区ないし第7区及び山口県第1区ないし第4区の各選挙区の選挙人である原告らが,本件選挙のうち小選挙区選挙の区割りに関する公職選挙法等の規定が憲法56条2項,1条,前文1項によって要求されている人口比例選挙制度に違反し無効であるから,本件選挙も無効であるなどと主張して,公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟について,平成28年の法改正によりアダムズ方式による定数配分が行われるまでの措置として,平成27年の国勢調査及び平成32年(令和2年)の見込人口を基に本件選挙における選挙区割りを行い,もって選挙区間の格差是正を図っており,投票価値の平等を確保するという要請に応えつつ選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的な是正を図ったものと評価できるから,当該選挙区割りは,国会の裁量権の行使として合理性を有しており,憲法の投票価値の平等の要請に反するものということはできないとして,原告らの請求を棄却した事案。
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