事件番号令和3(わ)580
事件名強盗傷人、強盗被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年3月3日
事案の概要被告人は、現金を強奪しようと考え、
第1 令和3年7月12日午後4時50分頃、札幌市(住所省略)所在のマンション共同玄関内において、A(当時37歳)に対し、手に持った彫刻刀様の刃物を突き付けながら「金持っているか。」と言って脅迫し、その反抗を抑圧した上、同人所有又は管理の現金約1万100円及びキャッシュカード等6点在中のがま口財布1個(時価合計約3000円相当)を奪い、
第2 同月14日午後0時35分頃、同市内の山道内において、登山者であるB(当時66歳)に対し、その頭部等を杖で多数回殴るなどの暴行を加えるとともに、「金だ。」などと言って脅迫し、その反抗を抑圧して、同人所有又は管理の現金約22万円及び自動車運転免許証等8点在中の長財布1個(時価合計約8000円相当)を奪い、その際、前記暴行により、同人に加療約3か月間を要する見込みの右示指中手骨骨折、右母指基節骨骨折、左母指末節骨骨折、前額部裂創、右前腕裂創、頭頂部裂創、上顎骨骨折、頭部打撲、左右上腕打撲及び左右前腕打撲の傷害を負わせた。
判示事項の要旨被告人が,山道内で登山者である被害者の頭部等を杖で多数回殴るなどの暴行を加えるとともに,「金だ。」などと言って脅迫し、現金22万円等在中の財布1個を奪い、その際、加療約3か月間を要する見込みの傷害を負わせた強盗傷人及び別の被害者の首近くに彫刻刀様の刃物を突き付けつつ脅迫して現金約1万円等を奪った強盗の事案について,懲役7年を言い渡した事例(裁判員裁判)
事件番号令和3(わ)580
事件名強盗傷人、強盗被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年3月3日
事案の概要
被告人は、現金を強奪しようと考え、
第1 令和3年7月12日午後4時50分頃、札幌市(住所省略)所在のマンション共同玄関内において、A(当時37歳)に対し、手に持った彫刻刀様の刃物を突き付けながら「金持っているか。」と言って脅迫し、その反抗を抑圧した上、同人所有又は管理の現金約1万100円及びキャッシュカード等6点在中のがま口財布1個(時価合計約3000円相当)を奪い、
第2 同月14日午後0時35分頃、同市内の山道内において、登山者であるB(当時66歳)に対し、その頭部等を杖で多数回殴るなどの暴行を加えるとともに、「金だ。」などと言って脅迫し、その反抗を抑圧して、同人所有又は管理の現金約22万円及び自動車運転免許証等8点在中の長財布1個(時価合計約8000円相当)を奪い、その際、前記暴行により、同人に加療約3か月間を要する見込みの右示指中手骨骨折、右母指基節骨骨折、左母指末節骨骨折、前額部裂創、右前腕裂創、頭頂部裂創、上顎骨骨折、頭部打撲、左右上腕打撲及び左右前腕打撲の傷害を負わせた。
判示事項の要旨
被告人が,山道内で登山者である被害者の頭部等を杖で多数回殴るなどの暴行を加えるとともに,「金だ。」などと言って脅迫し、現金22万円等在中の財布1個を奪い、その際、加療約3か月間を要する見込みの傷害を負わせた強盗傷人及び別の被害者の首近くに彫刻刀様の刃物を突き付けつつ脅迫して現金約1万円等を奪った強盗の事案について,懲役7年を言い渡した事例(裁判員裁判)
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