事件番号平成30(ワ)3020
事件名国家賠償等請求事件、損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日令和4年1月18日
事案の概要本件は,建設中のマンション(以下「本件マンション」という。)の近隣に住む原告が,その建設に反対し,本件マンションを建設する被告会社の従業員である被告Dに暴行を加えた(以下「本件暴行事件」という。)として逮捕,勾留,起訴等されたものの,無罪判決を受けて確定したとして,①被告県に対し,愛知県 q 警察署(以下「q 警察署」という。)の警察官が職務上の法的義務に違背して違法な逮捕,取調べ及び捜索差押えを行い,原告に精神的苦痛を与えたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する本件暴行事件の無罪判決が確定した平成30年2月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②被告国に対し,名古屋地方検察庁の検察官が本件暴行事件につき要件を満たさない違法な勾留請求及び勾留期間延長請求を行い,さらに有罪判決を得る可能性が乏しいにもかかわらず本件暴行事件につき公訴を提起したことにより,原告に精神的苦痛を与えたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する本件暴行事件の無罪判決が確定した平成30年2月28日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件暴行事件に係る捜査の際に取得された原告の指紋,DNA型,顔写真及び原告所有の携帯電話の各データを無罪判決確定後も保有し続けることは原告のプライバシー権を侵害するものであると主張して,人格権に基づき原告の指紋,DNA型,顔写真及び原告所有の携帯電話の各データの抹消を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)3020
事件名国家賠償等請求事件、損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第8部
裁判年月日令和4年1月18日
事案の概要
本件は,建設中のマンション(以下「本件マンション」という。)の近隣に住む原告が,その建設に反対し,本件マンションを建設する被告会社の従業員である被告Dに暴行を加えた(以下「本件暴行事件」という。)として逮捕,勾留,起訴等されたものの,無罪判決を受けて確定したとして,①被告県に対し,愛知県 q 警察署(以下「q 警察署」という。)の警察官が職務上の法的義務に違背して違法な逮捕,取調べ及び捜索差押えを行い,原告に精神的苦痛を与えたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する本件暴行事件の無罪判決が確定した平成30年2月28日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,②被告国に対し,名古屋地方検察庁の検察官が本件暴行事件につき要件を満たさない違法な勾留請求及び勾留期間延長請求を行い,さらに有罪判決を得る可能性が乏しいにもかかわらず本件暴行事件につき公訴を提起したことにより,原告に精神的苦痛を与えたと主張して,国家賠償法1条1項に基づき550万円(慰謝料500万円及び弁護士費用50万円)及びこれに対する本件暴行事件の無罪判決が確定した平成30年2月28日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,本件暴行事件に係る捜査の際に取得された原告の指紋,DNA型,顔写真及び原告所有の携帯電話の各データを無罪判決確定後も保有し続けることは原告のプライバシー権を侵害するものであると主張して,人格権に基づき原告の指紋,DNA型,顔写真及び原告所有の携帯電話の各データの抹消を求める事案である。
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