事件番号令和3(行コ)91
事件名憲法53条違憲国家賠償等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年2月21日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30(行ウ)392
事案の概要本件は,本件召集要求をした参議院議員の一人である控訴人が,安倍内閣が上記のとおり同年9月22日に至って臨時会の召集の決定をしたこと又は安倍内閣が少なくとも92日間にわたって本件召集要求に対応する臨時会の召集を決定しなかったこと(本件不作為等)が憲法53条後段に違反するものであるとして,控訴人が次に参議院の総議員の4分の1以上の一人として連名で議長を経由して内閣に対して臨時会の召集の決定を要求した場合に,主位的に,内閣が20日以内に臨時会を召集することができるようにその召集を決定する義務を負うことの,予備的に,控訴人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの各確認を求める(本件確認訴訟部分)とともに,控訴人においては,本件不作為等により,臨時会の召集の決定を要求する権能だけではなく参議院議員として有する諸権能も長期間にわたり行使することができなかったという損害を被ったなどとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金(慰謝料)100万円のうち1万円及びこれに対する同年7月13日(安倍内閣が本件各要求書を受理した日(同年6月22日)から20日を経過した後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(本件国賠請求部分)事案である。
事件番号令和3(行コ)91
事件名憲法53条違憲国家賠償等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年2月21日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成30(行ウ)392
事案の概要
本件は,本件召集要求をした参議院議員の一人である控訴人が,安倍内閣が上記のとおり同年9月22日に至って臨時会の召集の決定をしたこと又は安倍内閣が少なくとも92日間にわたって本件召集要求に対応する臨時会の召集を決定しなかったこと(本件不作為等)が憲法53条後段に違反するものであるとして,控訴人が次に参議院の総議員の4分の1以上の一人として連名で議長を経由して内閣に対して臨時会の召集の決定を要求した場合に,主位的に,内閣が20日以内に臨時会を召集することができるようにその召集を決定する義務を負うことの,予備的に,控訴人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの各確認を求める(本件確認訴訟部分)とともに,控訴人においては,本件不作為等により,臨時会の召集の決定を要求する権能だけではなく参議院議員として有する諸権能も長期間にわたり行使することができなかったという損害を被ったなどとして,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害金(慰謝料)100万円のうち1万円及びこれに対する同年7月13日(安倍内閣が本件各要求書を受理した日(同年6月22日)から20日を経過した後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(本件国賠請求部分)事案である。
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