本件は、原告らが、乳幼児期に集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際、注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルス(Hepatitis B Virus。以下「HBV」という。)に感染し、慢性肝炎を発症したと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ一部請求として損害賠償金50万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日(原告869につき平成24年8月1日、原告966につき同年11月21日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
本件は、原告らが、乳幼児期に集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際、注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルス(Hepatitis B Virus。以下「HBV」という。)に感染し、慢性肝炎を発症したと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ一部請求として損害賠償金50万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日(原告869につき平成24年8月1日、原告966につき同年11月21日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。