事件番号平成24(ワ)1428
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年3月11日
事案の概要本件は、原告らが、乳幼児期に集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際、注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルス(Hepatitis B Virus。以下「HBV」という。)に感染し、慢性肝炎を発症したと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ一部請求として損害賠償金50万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日(原告869につき平成24年8月1日、原告966につき同年11月21日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 本件は、原告らが、乳幼児期に集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種(集団予防接種等)を受けた際、注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルス(HBV)に感染し、慢性肝炎を発症したと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
2 裁判所は、HBe抗原陰性慢性肝炎において、線維化(肝炎により傷害された肝臓の組織の変化)の程度が、線維化のない状態から軽度に、あるいは軽度から中等度に進展したとしても、進展した時点を新たな除斥期間の起算点とすることはできないものと判断し、原告らは、HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した時から20年を経過した後に本件訴訟を提起したものであり、原告らの被告に対する損害賠償請求権は、本件訴訟の提起時点において、除斥期間の経過により消滅していたとして、原告らの請求をいずれも棄却した。
事件番号平成24(ワ)1428
事件名損害賠償請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和4年3月11日
事案の概要
本件は、原告らが、乳幼児期に集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種(以下「集団予防接種等」という。)を受けた際、注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルス(Hepatitis B Virus。以下「HBV」という。)に感染し、慢性肝炎を発症したと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ一部請求として損害賠償金50万円及びこれに対する各訴状送達の日の翌日(原告869につき平成24年8月1日、原告966につき同年11月21日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 本件は、原告らが、乳幼児期に集団ツベルクリン反応検査又は集団予防接種(集団予防接種等)を受けた際、注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルス(HBV)に感染し、慢性肝炎を発症したと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
2 裁判所は、HBe抗原陰性慢性肝炎において、線維化(肝炎により傷害された肝臓の組織の変化)の程度が、線維化のない状態から軽度に、あるいは軽度から中等度に進展したとしても、進展した時点を新たな除斥期間の起算点とすることはできないものと判断し、原告らは、HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した時から20年を経過した後に本件訴訟を提起したものであり、原告らの被告に対する損害賠償請求権は、本件訴訟の提起時点において、除斥期間の経過により消滅していたとして、原告らの請求をいずれも棄却した。
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