事件番号令和1(わ)5248
事件名収賄,有印私文書偽造・同行使,詐欺,詐欺未遂,贈賄
裁判所大阪地方裁判所 第9刑事部
裁判年月日令和4年2月22日
事案の概要被告人Aは、自己を患者とする処方箋を偽造行使して薬局からED治療薬をだま
し取ろうと考え、
第1 平成28年3月31日頃、大阪府C市C市民病院において、行使の目的をもって、無断で入手したD病院Eの記名押印のある処方箋用紙の患者氏名欄に「A」、処方欄に「a(50mg)1Tab 5回分」、交付年月日欄に「28 3 31」などと書き込み、被告人Aを患者としてa5錠を処方する旨の平成28年3月31日付けD病院E作成名義の処方箋1通を偽造した上、同日午後6時44分頃、大阪市F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る処方箋1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、aの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員から、a5錠(販売価格合計8780円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第2 同年6月4日頃、C市民病院において、行使の目的をもって、無断で入手したD病院Hの記名押印のある処方箋用紙の患者氏名欄に「A」、処方欄に「b(20)1錠 5回分」、交付年月日欄に「28 6 4」などと書き込み、被告人Aを患者としてb5錠を処方する旨の平成28年6月4日付けD病院H作成名義の処方箋1通を偽造した上、同月6日午後2時24分頃、F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る処方箋1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、bの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員から、b5錠(販売価格合計1万310円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第3 同年7月27日頃、C市民病院において、行使の目的をもって、無断で入手したD病院Hの記名押印のある処方箋用紙の患者氏名欄に「A」、処方欄に「a(50)1Tab 5回分」、交付年月日欄に「28 7 27」などと書き込み、被告人Aを患者としてa5錠を処方する旨の平成28年7月27日付けD病院H作成名義の処方箋1通を偽造した上、同日午後6時3分頃、F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る処方箋1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、aの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員から、a5錠(販売価格合計8540円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第4 平成30年5月15日頃、C市民病院において、行使の目的をもって、かつて勤務していた際に入手し、すでに閉院していたI会皮膚泌尿器科医院院長Jの記名押印のある2枚綴りの複写式処方箋用紙の1枚目の患者氏名欄に「A」、処方欄に「c(20)1錠 5回分」、交付年月日欄に「30 5 15」などと書き込み、被告人Aを患者としてc5錠を処方する旨の平成30年5月15日付けI会皮膚泌尿器科医院院長J作成名義の複写式処方箋を偽造した上、同月16日午後2時9分頃、F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る複写式処方箋の2枚目部分1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、cの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員から、c5錠(販売価格合計9250円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第5 平成31年2月1日頃、C市民病院において、行使の目的をもって、すでに閉院していたI会皮膚泌尿器科医院院長Jの記名押印のある2枚綴りの複写式処方箋用紙の1枚目の患者氏名欄に「A」、処方欄に「a錠(50)1錠 3回分」、交付年月日欄に「31 2 1」などと書き込み、被告人Aを患者としてa3錠を処方する旨の平成31年2月1日付けI会皮膚泌尿器科医院院長J作成名義の複写式処方箋を偽造した上、同日午後1時15分頃、F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る複写式処方箋の1枚目部分1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、aの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員から、a3錠(販売価格合計5730円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第6 同年4月25日頃、C市民病院において、行使の目的をもって、無断で入手したD病院Hの記名押印のある処方箋用紙の患者氏名欄に「A」、処方欄に「a(50)1錠 5回分」、交付年月日欄に「31 4 26」などと書き込み、被告人Aを患者としてa5錠を処方する旨の平成31年4月26日付けD病院H作成名義の処方箋1通を偽造した上、同日午後4時頃、F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る処方箋1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、aの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員からa5錠を交付させようとしたが、同店従業員に偽造であることを見破られたため、その目的を遂げなかったものである。
事件番号令和1(わ)5248
事件名収賄,有印私文書偽造・同行使,詐欺,詐欺未遂,贈賄
裁判所大阪地方裁判所 第9刑事部
裁判年月日令和4年2月22日
事案の概要
被告人Aは、自己を患者とする処方箋を偽造行使して薬局からED治療薬をだま
し取ろうと考え、
第1 平成28年3月31日頃、大阪府C市C市民病院において、行使の目的をもって、無断で入手したD病院Eの記名押印のある処方箋用紙の患者氏名欄に「A」、処方欄に「a(50mg)1Tab 5回分」、交付年月日欄に「28 3 31」などと書き込み、被告人Aを患者としてa5錠を処方する旨の平成28年3月31日付けD病院E作成名義の処方箋1通を偽造した上、同日午後6時44分頃、大阪市F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る処方箋1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、aの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員から、a5錠(販売価格合計8780円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第2 同年6月4日頃、C市民病院において、行使の目的をもって、無断で入手したD病院Hの記名押印のある処方箋用紙の患者氏名欄に「A」、処方欄に「b(20)1錠 5回分」、交付年月日欄に「28 6 4」などと書き込み、被告人Aを患者としてb5錠を処方する旨の平成28年6月4日付けD病院H作成名義の処方箋1通を偽造した上、同月6日午後2時24分頃、F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る処方箋1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、bの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員から、b5錠(販売価格合計1万310円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第3 同年7月27日頃、C市民病院において、行使の目的をもって、無断で入手したD病院Hの記名押印のある処方箋用紙の患者氏名欄に「A」、処方欄に「a(50)1Tab 5回分」、交付年月日欄に「28 7 27」などと書き込み、被告人Aを患者としてa5錠を処方する旨の平成28年7月27日付けD病院H作成名義の処方箋1通を偽造した上、同日午後6時3分頃、F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る処方箋1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、aの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員から、a5錠(販売価格合計8540円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第4 平成30年5月15日頃、C市民病院において、行使の目的をもって、かつて勤務していた際に入手し、すでに閉院していたI会皮膚泌尿器科医院院長Jの記名押印のある2枚綴りの複写式処方箋用紙の1枚目の患者氏名欄に「A」、処方欄に「c(20)1錠 5回分」、交付年月日欄に「30 5 15」などと書き込み、被告人Aを患者としてc5錠を処方する旨の平成30年5月15日付けI会皮膚泌尿器科医院院長J作成名義の複写式処方箋を偽造した上、同月16日午後2時9分頃、F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る複写式処方箋の2枚目部分1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、cの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員から、c5錠(販売価格合計9250円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第5 平成31年2月1日頃、C市民病院において、行使の目的をもって、すでに閉院していたI会皮膚泌尿器科医院院長Jの記名押印のある2枚綴りの複写式処方箋用紙の1枚目の患者氏名欄に「A」、処方欄に「a錠(50)1錠 3回分」、交付年月日欄に「31 2 1」などと書き込み、被告人Aを患者としてa3錠を処方する旨の平成31年2月1日付けI会皮膚泌尿器科医院院長J作成名義の複写式処方箋を偽造した上、同日午後1時15分頃、F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る複写式処方箋の1枚目部分1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、aの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員から、a3錠(販売価格合計5730円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させ、
第6 同年4月25日頃、C市民病院において、行使の目的をもって、無断で入手したD病院Hの記名押印のある処方箋用紙の患者氏名欄に「A」、処方欄に「a(50)1錠 5回分」、交付年月日欄に「31 4 26」などと書き込み、被告人Aを患者としてa5錠を処方する旨の平成31年4月26日付けD病院H作成名義の処方箋1通を偽造した上、同日午後4時頃、F薬局G店において、同店従業員に対し、偽造に係る処方箋1通を真正に成立したもののように装って提出行使し、aの購入を申し込み、同店従業員に真正な処方箋による購入の申込みであると誤信させ、同店従業員からa5錠を交付させようとしたが、同店従業員に偽造であることを見破られたため、その目的を遂げなかったものである。
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