事件番号令和1(わ)2509
事件名傷害致死
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日令和4年3月16日
事案の概要本件公訴事実は,「被告人は,大阪府茨木市ab丁目c番d号社会福祉法人ABの職員として障害者支援業務に従事していたものであるが,平成31年3月22日午後11時頃から同月23日午前1時15分頃までの間に,前記B3階において,入所していたC(当時30歳)に対し,その腹部等を鈍体で多数回打撃又は圧迫し,その頸部を圧迫するなどの暴行を加え,同人に舌骨体右側骨折,頸部左側筋肉出血,甲状腺被膜下出血,胸腹部多発打撲傷,腸間膜根部損傷等の傷害を負わせ,よって,同月24日午前1時40分頃,同府吹田市内の病院において,同人を頸部圧迫による窒息後の蘇生後脳症により死亡させた」というものである。
本件の争点は,①被告人が,検察官の主張するような暴行をCに加えたか,②Cは,被告人の暴行により死亡したかである。
事件番号令和1(わ)2509
事件名傷害致死
裁判所大阪地方裁判所 第11刑事部
裁判年月日令和4年3月16日
事案の概要
本件公訴事実は,「被告人は,大阪府茨木市ab丁目c番d号社会福祉法人ABの職員として障害者支援業務に従事していたものであるが,平成31年3月22日午後11時頃から同月23日午前1時15分頃までの間に,前記B3階において,入所していたC(当時30歳)に対し,その腹部等を鈍体で多数回打撃又は圧迫し,その頸部を圧迫するなどの暴行を加え,同人に舌骨体右側骨折,頸部左側筋肉出血,甲状腺被膜下出血,胸腹部多発打撲傷,腸間膜根部損傷等の傷害を負わせ,よって,同月24日午前1時40分頃,同府吹田市内の病院において,同人を頸部圧迫による窒息後の蘇生後脳症により死亡させた」というものである。
本件の争点は,①被告人が,検察官の主張するような暴行をCに加えたか,②Cは,被告人の暴行により死亡したかである。
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