事件番号令和3(ワ)8236
事件名商標使用料請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年3月31日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は、破産手続開始決定がなされた株式会社チャンス(以下「チャンス社」という。)との間で商標使用権許諾契約(以下「本件契約」という。)を締結していた原告が、チャンス社の破産手続開始後の商標使用料請求権は財団債権に該当すると主張し、チャンス社の破産管財人である被告に対し、本件契約に基づき、未払の商標使用料3300万円及びこれに対する催告期間経過後とされる令和2年10月21日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)8236
事件名商標使用料請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年3月31日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は、破産手続開始決定がなされた株式会社チャンス(以下「チャンス社」という。)との間で商標使用権許諾契約(以下「本件契約」という。)を締結していた原告が、チャンス社の破産手続開始後の商標使用料請求権は財団債権に該当すると主張し、チャンス社の破産管財人である被告に対し、本件契約に基づき、未払の商標使用料3300万円及びこれに対する催告期間経過後とされる令和2年10月21日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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