事件番号令和1(ワ)5620等
事件名特許権侵害差止等請求事件、不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年3月24日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要①事件は、発明の名称を「発電制御装置及びそれを用いた発電制御システム」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る別紙「特許権目録」記載の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告らが本件特許の特許請求の範囲の請求項2、3及び6の各発明(後記1の(2)の訂正後のもの)の技術的範囲に属する被告製品を製造し、販売し、又は販売の申出をすることは、本件特許権の侵害(直接侵害)に当たる、予備的に、同行為は上記請求項2及び3の各発明に関し、本件特許権の間接侵害(特許法101条1号、2号)に当たると主張して、被告らに対し、特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の製造等の差止め(前記第1の1の(1))及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償として1億1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和元年7月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
②事件は、被告フィールドロジックが、令和2年10月21日に原告が被告フィールドロジックの取引先に被告製品が本件特許権を侵害する旨の虚偽の事実を告知した不正競争行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号)により被告フィールドロジックの営業上の利益を侵害したと主張し、原告に対し、同法3条1項に基づき被告フィールドロジックが被告製品を販売することが本件特許権を侵害する旨を被告フィールドロジックの取引先その他の第三者に告知すること等の差止めを求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償の一部請求として1100万円及びこれに対する不正競争行為の日である同日から支払済みまで民法所定年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)5620等
事件名特許権侵害差止等請求事件、不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年3月24日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
①事件は、発明の名称を「発電制御装置及びそれを用いた発電制御システム」とする特許(以下「本件特許」という。)に係る別紙「特許権目録」記載の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告らが本件特許の特許請求の範囲の請求項2、3及び6の各発明(後記1の(2)の訂正後のもの)の技術的範囲に属する被告製品を製造し、販売し、又は販売の申出をすることは、本件特許権の侵害(直接侵害)に当たる、予備的に、同行為は上記請求項2及び3の各発明に関し、本件特許権の間接侵害(特許法101条1号、2号)に当たると主張して、被告らに対し、特許法100条1項及び2項に基づき被告製品の製造等の差止め(前記第1の1の(1))及び廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償として1億1000万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和元年7月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定年5%の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
②事件は、被告フィールドロジックが、令和2年10月21日に原告が被告フィールドロジックの取引先に被告製品が本件特許権を侵害する旨の虚偽の事実を告知した不正競争行為(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号)により被告フィールドロジックの営業上の利益を侵害したと主張し、原告に対し、同法3条1項に基づき被告フィールドロジックが被告製品を販売することが本件特許権を侵害する旨を被告フィールドロジックの取引先その他の第三者に告知すること等の差止めを求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償の一部請求として1100万円及びこれに対する不正競争行為の日である同日から支払済みまで民法所定年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加